○薩摩川内市ひまわり友あい館条例施行規則

平成27年12月21日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市ひまわり友あい館条例(平成27年薩摩川内市条例第78号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、薩摩川内市ひまわり友あい館(以下「友あい館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可等の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による使用許可(変更許可を含む。)を受けようとする者は、ひまわり友あい館使用許可(変更許可)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 申請書は、友あい館を使用しようとする日の前日までに提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるとき及び変更許可のときは、この限りでない。

(使用許可書の交付等)

第3条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、これを許可し、ひまわり友あい館使用(変更)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用に際し、許可書を携帯していなければならない。

(使用料の納入等)

第4条 使用者は、友あい館の使用の許可を受けた際、直ちに使用料を納入しなければならない。

2 条例第8条第2項ただし書の規定により使用料を後納できるものは、国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体とする。

(使用料の減免等)

第5条 条例第9条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。

(1) 市又は市の機関が主催する行事等に使用する場合 使用料を免除

(2) 市又は市の機関と共催して行う行事等に使用する場合 使用料のうち施設使用料(以下「一部の額」という。)を免除

(3) 公共的団体が公益上必要と認める事業に使用する場合 一部の額を免除

(4) 市又は市の機関が後援して行う行事等に使用する場合 一部の額の5割の額を減額

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が同各号に準ずると認める場合 市長が相当と認める額を減額又は免除

(使用料の還付)

第6条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、ひまわり友あい館使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、条例第10条各号のいずれかに該当すると認めた場合は、既納の使用料の全部又は一部の額を使用者に還付するものとする。

(損傷等の届出)

第7条 使用者は、その使用により友あい館の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(使用後の点検)

第8条 使用者は、条例第13条の規定により施設、設備等を原状に復したときは職員の点検を受け、これを引き継がなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、友あい館の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(薩摩川内市勤労青少年ホーム条例施行規則の廃止)

2 薩摩川内市勤労青少年ホーム条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第197号)は、廃止する。

(薩摩川内市公共施設の共通使用手続に関する規則の一部改正)

3 薩摩川内市公共施設の共通使用手続に関する規則(平成16年薩摩川内市規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(準備行為)

4 薩摩川内市ひまわり友あい館を使用するために必要な使用許可その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

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薩摩川内市ひまわり友あい館条例施行規則

平成27年12月21日 規則第66号

(平成28年4月1日施行)