○薩摩川内市定期予防接種費補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第191号

(趣旨)

第1条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、定期予防接種費補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 市長は、本市と委託契約を結んでいない本市以外に所在する医療機関(以下「市外医療機関」という。)において定期予防接種を受けた者に対し、当該費用の一部又は全部を助成することにより、経済的な負担の軽減を図り、もって保健及び福祉の向上に資することを目的とする。

(対象となる予防接種)

第3条 助成の対象となる定期予防接種(以下「予防接種」という。)は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に基づき行われるものとする。

(対象者等)

第4条 助成の対象となる者は、予防接種の実施に伴い、予防接種を受ける時において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記載されている者で、あらかじめ予防接種実施依頼書の交付を受け、市外医療機関において予防接種を受けた者又はその保護者とする。

2 予防接種実施依頼書の交付を受けようとする者は、予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し適当であると認めたときは、予防接種実施依頼書(様式第2号)を交付するものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、市外医療機関で受けた予防接種に実際要した費用又は接種時において市が本市内の医療機関と委託契約をした委託料に市が物品供給契約を締結したワクチンの単価を合算した額(以下「助成上限額」という。)のいずれか低い額とする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助金申請者」という。)は、定期予防接種費補助金交付申請書(様式第3号)に予防接種を受けたことを証するもの、領収書その他必要な書類を添えて、予防接種を受けた日から6箇月以内に市長に申請するものとする。

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を速やかに審査し、適当と認めるときは定期予防接種費補助金交付決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により補助金申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定による通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該補助金の交付請求をしようとするときは、定期予防接種費補助金請求書(様式第5号)に決定通知書の写しその他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(調査等)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、必要な報告を求め、又は関係職員をしてその内容を調査させることができる。

(補助金の返還)

第10条 市長は、虚偽その他不正な手段により補助金を受けた者があった場合は、当該助成をすることとした決定の全部又は一部を取り消し、助成した額を返還させることができる。

(成果)

第11条 この補助金の交付を通じて得ようとする成果は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために公衆衛生の見地から予防接種の実施を円滑に行うことで市民の健康の保持に寄与することとする。

(見直しの期間)

第12条 条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。

(効果の測定)

第13条 条例第4条第2項第1号に定める効果は、予防接種の実施人員数によって測定するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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薩摩川内市定期予防接種費補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第191号

(平成28年4月1日施行)