○薩摩川内市入来工業団地利活用促進条例施行規則

平成28年7月11日

規則第51号

(工業生産施設)

第2条 条例第2条第3号の規則で定める施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) 製造の事業の用に供する設備を有する施設及びその施設に付随する用途に供する施設

(2) 人工的に光、水分及び養分等の供給を制御する設備を有し、太陽光を遮断した密閉空間内で農林産物を工業的に生産する施設及びその施設に付随する用途に供する施設

(観光施設)

第3条 条例第2条第7号の規則で定める施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) 遊園地 船遊場、魚釣場、メリーゴーラウンド、遊戯用電車、ジャングルジムその他これらに類する遊戯施設を数種類組み合わせた施設

(2) 動物園 展示資料が500点以上の施設

(3) 植物園 展示資料が500種類以上又は1,000点以上の施設

(4) 水族館 展示資料が100種類以上又は1,000点以上の施設

(5) 運動施設 野球場、庭球場、バレーボール場、水泳プール、スケート場その他これらに類する施設

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が本市の観光振興に特に必要と認めるもの

(医療・介護周辺関連施設)

第4条 条例第2条第8号の規則で定める施設は、健康食・介護食・治療食開発、介護予防・介護・健康・医療周辺の各種サービス等を提供するための事業の用に供する施設とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第40条に規定する介護給付、同法第52条に規定する予防給付及び同法第62条に規定する市町村特別給付に係るサービスを提供するための施設、同法第115条の45に規定する地域支援事業及び同法第115条の49に規定する保健福祉事業の用に供する施設並びに健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関及びこれに類する施設は除く。

(次世代エネルギー関連施設)

第5条 条例第2条第9号の規則で定める施設等は、エネルギー源から電気若しくは熱を得るため、又は燃料を製造するために用いられる機器、装置又は設備等であって、次に掲げるとおりとする。

(1) 電気若しくは熱を得ること又は燃料を製造することを効率的に行うことができるもの(太陽光によるものを除く。)

(2) 機械類であって、エネルギーの消費量との対比におけるその性能の向上の程度が高いと認められるもの

(3) その使用に際してのエネルギーの消費に係る環境への負荷の程度が低いと認められるもの

(4) 前3号に掲げる製品に使用される主要な部分品として開発され、又は製造されるもの

(5) 第1号から第3号までに掲げる製品の開発又は製造等を行う施設

(6) 第1号から第3号までに掲げる機器等を用いた関連サービス業を主業務として行う施設

(指定の申請等)

第6条 条例第3条第1項の規定により、指定の申請をしようとする事業者は、奨励措置対象事業者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(計画図面等を含む。)

(2) 雇用計画書

(3) 収支計画書

(4) 財務状況に関する書類

(5) 定款又はこれに類するもの

(6) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、条例第3条第2項の規定による指定をしたときは、奨励措置対象事業者指定通知書(様式第2号)により奨励措置対象事業者に通知するものとする。

(減額譲渡及び減額貸付の価額)

第7条 条例第6条の規則で定める価額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 減額譲渡の価額 1平方メートル当たり2,964円

(2) 減額貸付の価額 1平方メートル当たり297円

(操業開始届)

第8条 奨励措置対象事業者は、工業生産施設等の操業を開始したときは、工業生産施設等の操業を開始した日(以下「操業開始日」という。)から1月以内に、奨励措置対象事業者操業開始届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(減額譲渡、減額貸付又は無償譲渡の申請等)

第9条 条例第8条第1項の規定により、減額譲渡又は減額貸付を受けようとする奨励措置対象事業者は入来工業団地減額譲渡(減額貸付)申請書(様式第4号)を、無償譲渡を受けようとする奨励措置対象事業者は入来工業団地無償譲渡申請書(様式第5号)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の入来工業団地減額譲渡(減額貸付)申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、入来工業団地減額譲渡(減額貸付)決定通知書(様式第6号)を交付するものとする。

3 市長は、第1項の入来工業団地無償譲渡申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、入来工業団地無償譲渡決定通知書(様式第7号)を交付するものとする。

(課税免除の申請等)

第10条 条例第9条第1項の規定により、課税免除を受けようとする奨励措置対象事業者は、固定資産税課税免除申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、操業開始日の属する年度の翌年度の4月末日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 課税免除の適用を受ける部分とその他の部分との区別を証する明細書

(2) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項に規定する労働者名簿の写し

(3) 事業所別被保険者台帳の写し

(4) 市税等の滞納がないことを証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、固定資産税課税免除決定通知書(様式第9号)を交付するものとする。

(奨励措置対象事業者の取消しの通知)

第11条 市長は、条例第12条第1項の規定に基づき、奨励措置対象事業者の取消しを決定したときは、速やかに当該奨励措置対象事業者に対してその旨を通知するものとする。

(変更等の届出)

第12条 奨励措置対象事業者は、操業開始日から15年を経過する日までの間において、次の各号のいずれかに該当するときは、その事実が発生した日から30日以内に事業変更等届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(1) 第6条第1項第9条第1項又は第10条第1項の申請書の記載事項に変更が生じたとき。

(2) 工業生産施設等を廃止又は休止したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、工業生産施設等に重大な変更を生じたとき。

(奨励措置の承継の申請等)

第13条 条例第13条の規定により、奨励措置対象事業者が奨励措置に係る権利及び義務の承継をしようとするときは、あらかじめ承継承認申請書(様式第11号)を市長に提出し、承継承認書(様式第12号)により承認を受けなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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平成28年7月11日 規則第51号

(平成28年7月11日施行)