○薩摩川内市中小企業等人材育成支援事業補助金交付要綱
平成28年3月28日
告示第161号
(趣旨)
第1条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、中小企業等人材育成支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 市長は、中小企業等の従業員が国家資格取得のために要した費用等の全部又は一部を当該中小企業等が負担する場合において、当該負担額を軽減することにより、もって本市における中小企業等の経営の安定及び効率化を図り、地域経済の発展を促進するため、当該中小企業等に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 国家資格 資格のうち、法令において当該資格を有しない者は当該資格に係る業務若しくは行為を行い、若しくは当該資格に係る名称を使用することができないこととされているもの又は法令において一定の場合には当該資格を有する者を使用し、若しくは当該資格を有する者に当該資格に係る行為を依頼することが義務付けられているもので、業務上必要であると市長が認めるものをいう。
(2) 資格取得費等 国家資格を取得するために要した受験手数料、交通費及び宿泊費並びに当該国家資格に係る登録免許税をいう。
(3) 中小企業等 常時使用する従業員の数が300人以下である中小企業、法人その他の団体で本市の区域内に事業所を有し、事業を営むものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条の規定による指定を受けている団体又はその構成員の統制下にあるもの
イ 宗教活動、政治活動若しくは選挙活動を行う団体若しくは公益を害するおそれのある団体又は当該団体が構成団体となっている団体
ウ 卸売業、サービス業又は小売業に属する事業を主たる事業として営むものであって、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当しないと市長が認めるもの
(補助金の交付)
第4条 市長は、中小企業等が従業員の資格取得費等を支払った場合において、必要があると認めるときは、当該中小企業等に対し、補助金を交付する。ただし、補助金の交付対象となる従業員の年齢は、国家資格取得時において、満45歳未満とする。
2 前項の規定にかかわらず、資格取得費等に関し、国、県、市等が実施している他の補助金等を中小企業等が利用する場合には、補助金は交付しない。
(補助金の額)
第5条 市長は、前条の中小企業等が負担する資格取得費等の額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を補助金として交付するものとする。ただし、国家資格取得1件につき10万円を補助の上限とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする中小企業等(以下「申請者」という。)は、国家資格を取得した旨の通知を従業員が受けた日の翌日から起算して3箇月以内に、中小企業等人材育成支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 国家資格取得を証する書類
(2) 資格取得費等を証する書類
(3) 取得した国家資格に係る登録免許税の納付を証する書類
(4) 市税の滞納がない旨の証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、中小企業等人材育成支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)を申請者に交付するものとする。
(補助金の請求)
第8条 決定通知書の交付を受けた者は、補助金の交付を請求しようとするときは、決定通知書の交付を受けた日の翌日から起算して1箇月以内に中小企業等人材育成支援事業補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(調査等)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、申請者に対し、補助金の交付に関し必要な事項について、報告を求め、又は関係職員をして資格取得費等の支払状況、証書その他の物件等を調査させることができる。
(決定の取消し又は補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の交付決定又は交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は申請、請求その他の行為に不正があったとき。
(成果)
第11条 この補助金の交付を通じて得ようとする成果は、中小企業等の人材育成及び経営の安定とする。
(見直しの期間)
第12条 補助金に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。
(効果の測定)
第13条 補助金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、中小企業等の従業員の国家資格取得状況を指標に用いて測定するものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日告示第88号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。