○薩摩川内市若者等ふるさと就労促進奨励金交付要綱
平成28年3月28日
告示第162号
(趣旨)
第1条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、若者等ふるさと就労促進奨励金(以下「奨励金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 市長は、若者等のふるさとへの就労促進を支援することにより、本市の地域産業の振興を図るため、市内企業等に新たに就労する若者等に対し、予算の範囲内において奨励金を交付する。
(1) 就労 雇用期間の定めが無く、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する厚生年金保険、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に規定する労働者災害補償保険又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する雇用保険に加入している正規雇用の形態により雇用されること。
(2) 市内企業等 法人その他の団体で本市の区域内に事業所を有し、事業を営むものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条の規定による指定を受けている団体又はその構成員の統制下にあるもの
イ 宗教活動、政治活動若しくは選挙活動を行う団体若しくは公益を害するおそれのある団体又は当該団体が構成団体となっている団体
(3) 若者等 次に掲げるいずれかのもの
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校若しくは専修学校又はこれらに類すると市長が認めたものを平成27年度以降に卒業した者で、卒業後1年以内に市内企業等に就労し、就労時において満30歳(甑島地域の市内企業等に就労する場合は満50歳)未満のもの
イ 本市に転入し、転入後1年以内に市内企業等に就労した者で、転入時において満40歳(甑島地域に転入する場合は満50歳)未満のもの
ウ 甑島地域以外の地域から甑島地域に転居し、転居後1年以内に甑島地域の市内企業等に就労した者で、転居時において満50歳未満のもの
(交付対象)
第4条 奨励金の交付対象は、若者等とする。
(奨励金の交付)
第5条 市長は、若者等が奨励金の交付申請時に本市に住所を有し、6月以上継続して就労した場合において、若者等に対し、奨励金を交付する。
2 奨励金の交付は、1回限りとする。
(奨励金の額等)
第6条 奨励金の額は、10万円とする。
2 前項の規定にかかわらず、甑島地域の市内企業等に就労した若者等に対する奨励金の額は、最大30万円とする。
3 前項の奨励金の額は、1会計年度当たり10万円を限度として、最大3回に分けて交付する。
(奨励金の交付申請)
第7条 奨励金の交付を受けようとする若者等(以下「申請者」という。)は、就労した日から6月を経過した日の翌日から起算して6月以内に、若者等ふるさと就労促進奨励金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 正規雇用を証する書類
(2) 住民票の写し及び卒業証明書
(3) 継続して就労した事実を証する書類
(4) 市税の滞納がない旨の証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 就労1年目の奨励金 就労した日から6月を経過した日
(2) 就労2年目の奨励金 就労した日から18月を経過した日
(3) 就労3年目の奨励金 就労した日から30月を経過した日
(奨励金の交付決定)
第8条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、奨励金を交付することが適当であると認めるときは、若者等ふるさと就労促進奨励金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)を申請者に交付するものとする。
(奨励金の請求)
第9条 決定通知書の交付を受けた者は、奨励金の交付を請求しようとするときは、決定通知書の交付を受けた日の翌日から起算して1月以内に若者等ふるさと就労促進奨励金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(調査等)
第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、関係職員をして補助対象事業に係る雇用状況、就労状況等を調査させることができる。
(決定の取消し又は奨励金の返還)
第11条 市長は、奨励金の交付決定又は交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨励金の交付決定を取り消し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は申請、請求その他の行為に不正があったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この告示に定める事項に違反したとき。
(成果)
第12条 この奨励金の交付を通じて得ようとする成果は、若者等の市内企業等への就労及び市内企業等の経営安定とする。
(見直しの期間)
第13条 奨励金に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。
(効果の測定)
第14条 奨励金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、本市内での若者等の就職率を指標に用いて測定するものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日告示第88号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年1月1日から平成28年9月30日までの間に就労した新卒者等又は当該新卒者等が就労した中小企業等に係る奨励金の申請については、第8条の規定による改正後の薩摩川内市新卒者等就労支援事業奨励金交付要綱第8条の規定中「6月以内」とあるのは「9月以内」とする。
附 則(平成30年4月1日告示第244号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の薩摩川内市若者等ふるさと就労促進奨励金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に就労した若者等に対する奨励金について適用し、同日前に就労した若者等又は当該若者等が就労した市内企業等に対する奨励金については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月11日告示第143号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の薩摩川内市若者等ふるさと就労促進奨励金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に就労した若者等に対する奨励金について適用し、同日前に就労した若者等に対する奨励金については、なお従前の例による。