○薩摩川内市退職金共済制度加入促進補助金交付要綱

平成28年3月28日

告示第166号

(趣旨)

第1条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、退職金共済制度加入促進補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 市長は、中小企業等が退職金共済制度において、契約を締結し、掛金を支払った場合において、中小企業等の負担を軽減し、中小企業等で就労する従業員の退職金共済制度への加入促進を図り、もって雇用の安定及び企業振興を図るため、当該中小企業等に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 退職金共済制度 独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施する中小企業退職金共済制度又は川内商工会議所が実施する特定退職金共済制度をいう。

(2) 中小企業等 常時使用する従業員の数が300人以下である中小企業、法人その他の団体で本市の区域内に事業所を有し、事業を営むものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条の規定による指定を受けている団体又はその構成員の統制下にあるもの

 宗教活動、政治活動若しくは選挙活動を行う団体若しくは公益を害するおそれのある団体又は当該団体が構成団体となっている団体

 卸売業、サービス業又は小売業に属する事業を主たる事業として営むものであって、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当しないと市長が認めるもの

(3) 被共済者 退職金共済制度に基づき、退職金を受けるべき者をいう。

(補助金の交付)

第4条 市長は、中小企業等が従業員に係る退職金共済制度に係る契約(以下「共済契約」という。)を新たに締結した場合で、締結した日の属する月から起算して6箇月分の共済契約に係る掛金(以下「共済掛金」という。)を中小企業等が支払った場合において、中小企業者等に対し、補助金を交付する。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、被共済者1人当たりの共済掛金の1箇月分の額に100分の30を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の6箇月分とする。ただし、甑島地域の中小企業等に限り、被共済者1人当たりの共済掛金の1箇月分の額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の6箇月分とする。

2 前項に定める共済掛金の1箇月分の額は、被共済者1人当たり5,000円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする中小企業等(以下「申請者」という。)は、共済掛金の支払の根拠となる被共済者の6箇月の雇用期間が終了した日の翌日から起算して3月以内に、退職金共済制度加入促進補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 共済契約の締結を証する書類

(2) 共済掛金の払込みを証する書類

(3) 市税の滞納がない旨の証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、退職金共済制度加入促進補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)を申請者に交付するものとする。

(補助金の請求)

第8条 決定通知書の交付を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を請求しようとするときは、決定通知書の交付を受けた日の翌日から起算して1月以内に退職金共済制度加入促進補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(調査等)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、補助金の交付に関し必要な事項について、報告を求め、又は関係職員をして共済掛金の支払状況、証書その他の物件等を調査させることができる。

(決定の取消し又は補助金の返還)

第10条 市長は、交付決定者又は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は申請、請求その他の行為に不正があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この告示に定める事項に違反したとき。

(成果)

第11条 この補助金の交付を通じて得ようとする成果は、中小企業等の雇用及び経営の安定とする。

(見直しの期間)

第12条 補助金に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。

(効果の測定)

第13条 補助金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、中小企業等の従業員の退職金共済制度の加入状況を指標に用いて測定するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日告示第88号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第245号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市退職金共済制度加入促進補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に締結した共済契約に係る補助金について適用し、同日前に締結した共済契約に係る補助金については、なお従前の例による。

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薩摩川内市退職金共済制度加入促進補助金交付要綱

平成28年3月28日 告示第166号

(平成30年4月1日施行)