○薩摩川内市特定建築物耐震改修工事補助金交付要綱

平成28年8月9日

告示第526号

(趣旨)

第1条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、薩摩川内市特定建築物耐震改修工事補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 市長は、薩摩川内市建築物耐震改修促進計画に基づき、特定建築物の地震に対する安全性の向上を図り、公共の福祉の確保に資することを目的に、市内における特定建築物の耐震改修工事を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)附則第3条に規定する建築物をいう。

(2) 耐震診断 耐震改修促進法第2条第1項に規定する耐震診断で、第5号の耐震診断技術者により行われるものをいう。

(3) 耐震補強設計 耐震診断により倒壊の危険性があると判断されたことに伴い、耐震改修により地震に対して安全な構造となることを目的として行う耐震補強計画及び実施設計で、第5号の耐震診断技術者により行われるもの又は同一敷地内の建替え工事の設計をいう。

(4) 耐震改修工事 特定建築物の耐震診断技術者により行われる耐震補強設計に基づき行う工事をいう。

(5) 耐震診断技術者 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定により登録を受けている建築士事務所に所属する一級建築士で、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項第1号の規定に基づき講習会を受講したものをいう。

(6) 工事監理者 建築士法第2条第8項に規定する工事監理を行う者をいう。

(7) 耐震判定委員会 既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録されている委員会をいう。

(8) 所有者等 建築物の所有者及び建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する団体をいう。

(9) 耐震改修工事事業 この告示の規定に従い、耐震改修工事を実施することをいう。

(補助対象建築物)

第4条 補助金の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、特定建築物のうち、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 本市の区域内に存すること。

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に違反していないこと又は違反是正が行われることが確実であると認められること。

(3) 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもののうち、地震に対して安全な構造とする旨の特定行政庁による勧告又は耐震改修促進法に基づく指導を受けたもので、建築基準法に基づく耐震改修に係る命令を受けていないこと。

(4) 耐震改修工事の結果、地震に対して安全な構造になると見込まれること。

(補助対象者)

第5条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 補助対象建築物の所有者等(所有者等が複数いる場合にあっては、市長が認める者)であること。

(2) 市税等を滞納していないこと。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、補助対象建築物の耐震改修工事に要する経費の額(次項において「補助対象経費」という。)に100分の23を乗じた額以内の額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

2 補助対象経費は、補助対象建築物の床面積1平方メートル当たり50,300円を限度とする。

3 耐震改修工事事業が複数年度にわたる場合は、耐震対策緊急促進事業補助金交付要綱(平成25年5月29日国住市第54号国土交通省住宅局長通知)第12に規定する全体設計の承認を受けること。

(耐震改修工事の内容の協議)

第7条 補助金の交付を申請しようとする補助対象者は、耐震改修工事に関する契約を締結する前に、あらかじめ市長と協議を行い、その内容について助言又は指導を受けるものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、耐震改修工事の実施前に薩摩川内市特定建築物耐震改修工事補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 薩摩川内市特定建築物耐震改修工事実施計画書(様式第2号)

(2) 耐震改修工事費用の見積書及び仕様書の写し

(3) 市税等の滞納がない証明書

(4) 耐震改修工事計画図面

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定の通知等)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、補助金を交付することが適当であると認めたときは、薩摩川内市特定建築物耐震改修工事補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による審査の結果、申請の内容がこの告示に適合しないことを認め、補助金を交付しないことを決定したときは、その理由を付してその旨を薩摩川内市特定建築物耐震改修工事補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(着手届)

第10条 前条第2項の規定による通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、耐震改修工事に着手した場合は、速やかに薩摩川内市特定建築物耐震改修工事着手届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(事業内容の変更申請)

第11条 補助事業者は、耐震改修工事事業の内容について変更しようとするときは、薩摩川内市特定建築物耐震改修工事補助金事業計画変更承認申請書(様式第6号)に事業の変更等の内容が確認できる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(変更の承認等)

第12条 市長は、前条の規定により変更承認申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の変更交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、補助金の変更交付をすることを決定したときは、薩摩川内市特定建築物耐震改修工事補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による審査の結果、申請の内容がこの告示に適合しないことを認め、補助金の変更交付をしないことを決定したときは、その理由を付してその旨を薩摩川内市特定建築物耐震改修工事補助金変更不交付決定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(事業の中止)

第13条 補助事業者は、当該耐震改修工事事業を中止しようとするときは、薩摩川内市特定建築物耐震改修工事事業計画中止届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(完了検査)

第14条 補助事業者は、耐震改修工事事業が完了した場合は、薩摩川内市特定建築物耐震改修工事完了検査申請書(様式第10号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出し、完了検査を受けなければならない。

(1) 図面に変更があった場合には、変更後の図面

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに完了検査を行うものとする。

3 市長は、前項の検査の結果を、薩摩川内市特定建築物耐震改修工事完了検査結果通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

4 市長は、第2項の完了検査により、耐震改修工事が適切に行われていないものと認めるときは、補助事業者に対し、必要な指示を行うものとする。

(実績報告等)

第15条 補助事業者は、耐震改修工事事業を完了した日から1箇月以内又は当該事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、薩摩川内市特定建築物耐震改修工事補助金実績報告書(様式第12号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 特定建築物耐震改修工事監理報告書(様式第13号)

(2) 耐震改修工事に関する契約書及び当該耐震改修工事に係る領収書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 第11条及び第12条の規定は、補助事業者による耐震改修工事事業が当該事業の実施年度の3月31日までに完了しない場合について準用する。この場合において、第11条中「の内容について変更しようとするとき」とあるのは「が当該年度の3月31日までに完了しないとき」と、「事業の変更等の内容が確認できる書類」とあるのは「当初の計画と変更後の計画を比較することができる工程表」と読み替えるものとする。

(補助金の額の確定の通知)

第16条 市長は、前条第1項の規定による報告があった場合は、速やかにその内容を審査し、必要に応じて調査を行い、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を確定し、薩摩川内市特定建築物耐震改修工事補助金交付確定通知書(様式第14号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第17条 前条の通知を受けた補助事業者は、市長の指示するところにより、当該補助金の交付を請求することができる。

(調査等)

第18条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、必要な報告を求め、又は関係職員をしてその内容を調査させることができる。

(補助金の交付の決定の取消し又は返還)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助事業者に対し、薩摩川内市特定建築物耐震改修工事補助金(変更)交付決定(一部)取消通知書(様式第15号)を交付し、当該補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は薩摩川内市特定建築物耐震改修工事補助金返還通知書(様式第16号)により、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(1) 耐震改修工事がこの告示に適合していないと認めたとき。

(2) 補助事業者が申請書その他の書類に虚偽の記載をし、補助金交付の条件に違反し、又は不正の行為をしたと認めたとき。

(3) 補助事業者から第13条の規定による届出があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が相当と認める事由があったとき。

(成果)

第20条 この補助金の交付を通じて得ようとする成果は、特定建築物の地震に対する安全性の向上とする。

(見直しの期間)

第21条 補助金に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。

(効果の測定)

第22条 補助金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、特定建築物の総数に対する耐震改修工事を行った建築物の数によって測定するものとする。

(その他)

第23条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

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薩摩川内市特定建築物耐震改修工事補助金交付要綱

平成28年8月9日 告示第526号

(平成28年8月9日施行)

体系情報
第10編 設/第12章 住宅・宅地
沿革情報
平成28年8月9日 告示第526号