○薩摩川内市へき地保育所一時預かり事業実施要綱

平成28年12月26日

告示第660号

(趣旨)

第1条 この告示は、薩摩川内市へき地保育所条例(平成16年薩摩川内市条例第132号。以下「条例」という。)第4条第2号に掲げる一時預かり事業(以下「事業」という。)の実施に当たり、条例第10条第3項及び薩摩川内市へき地保育所条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第103号)第6条第2項の規定により必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容等)

第2条 事業の内容及び実施方法は、「一時預かり事業の実施について」(平成27年7月17日付27文科初第238号文部科学省初等中等教育局長・雇児発0717第11号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別紙「一時預かり事業実施要綱」の余裕活用型の規定に準ずるものとする。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象は、小学校就学前子どものうち保育認定子ども以外のもの(以下「対象子ども」という。)及びその保護者が、次の各号に掲げるいずれかの状態にあるものとする。

(1) 保護者及び対象子どもが市内に住所を有し、かつ、当該保護者が家庭において当該対象子どもを一時的に保育することが困難となったとき。

(2) 対象子どもの母親が里帰り出産のため、当該対象子どもを連れて一時的に当市に帰省しているとき(対象子どもの直系尊族(以下「祖父母等」という。)が市内に住所を有している場合に限る。次号において同じ。)

(3) 対象子どもの保護者が祖父母等の看護又は介護のため、当該対象子どもを連れて一時的に当市に帰省しているとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、市長がやむを得ないと認めたとき。

(保育時間等)

第4条 事業における保育時間は、条例第16条第1項に掲げる時間とする。

2 事業を利用できる日数は、対象子ども1人につき1月当たり10日以内とする。ただし、前条第2号又は第3号に該当する場合は、この限りでない。

(利用の手続)

第5条 保護者は、事業の利用を希望するときは、一時預かり事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否について、一時預かり事業利用許可(不許可)通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

3 市長(指定管理者に管理を行わせている保育所にあっては、当該指定管理者。第7条において同じ。)は、前項の許可をするときは、事業を利用する対象子どもが利用を開始する前に健康状態等を把握し、当該対象子どもの処遇に支障のないよう努めなければならない。

4 保護者は、自ら及び対象子どもが第3条各号のいずれの状態にも該当しなくなったときは、一時預かり事業解除届出書(様式第3号)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(保育料の納入)

第6条 保護者は、条例第12条第3項に規定する保育料を、納入通知書により、市長が指定する期日までに納入しなければならない。

(市の責務)

第7条 市長は、事業の経過等の記録、収支その他の事項を明らかにするために必要な帳簿及び書類を備え付け、事業の成果を高めるよう努めなければならない。

2 市は、事業の実施に当たり、事業の目的、内容、実施場所等について、広報紙等を通じて地域住民に対する周知に努めなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行に関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

(令和元年9月26日告示第407号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、告示の日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の施行に関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

(令和2年2月4日告示第45号)

この告示は、令和2年3月1日から施行する。

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薩摩川内市へき地保育所一時預かり事業実施要綱

平成28年12月26日 告示第660号

(令和2年3月1日施行)