○薩摩川内市へき地保育所条例施行規則

平成16年10月12日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市へき地保育所条例(平成16年薩摩川内市条例第132号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、薩摩川内市へき地保育所(以下「保育所」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第5条の規定による申請は、へき地保育所指定管理者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 定款又はこれに類するもの

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 保育所の管理に関する業務の収支予算書

(4) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該事業年度の前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定通知書の交付)

第3条 市長は、条例第6条の規定により指定管理者を指定したときは、へき地保育所指定管理者指定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用定員)

第4条 保育認定子どもの利用定員は、19人とする。

(教育・保育給付認定及び保育所の利用の手続等)

第5条 条例第10条第1項の教育・保育給付認定及び保育所の利用の申請には、薩摩川内市子ども・子育て支援法施行細則(令和元年薩摩川内市規則第7号。以下「細則」という。)第4条に掲げる子どものための教育・保育給付認定申請書兼児童台帳を用いるものとする。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、教育・保育給付認定を行ったときは、細則第5条第1項の支給認定証(以下「支給認定証」という。)を交付するものとし、保育所の利用の可否について、当該申請に係る保育給付認定保護者(条例第10条第2項に掲げる保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。この場合において、保育所の利用を可とするときは細則第15条第1項の入所承諾書及び細則第6条の保育料等決定通知書を交付するとともに保育所にその内容を通知し、保育所の利用を否とするときは細則第15条第1項の入所保留通知書を交付するものとする。

3 条例第10条第2項の退所届には、細則第14条第4項の特定教育・保育施設等利用申込取下・退園申出書を用いるものとする。

4 市長は、前項の退所届を受理したときは、細則第11条の教育・保育給付認定取消通知書及び細則第17条第2項の保育実施解除通知書により保護者に通知し、支給認定証の返還を求めるものとする。

5 前各項に掲げるもののほか、教育・保育給付認定に関し必要な事項は、細則の規定を準用する。

(一時預かり保育の実施)

第6条 市長は、利用定員の範囲内において、小学校就学前子どもの受入れに余裕がある場合に限り、条例第4条第2号に掲げる一時預かり事業(以下「一時預かり事業」という。)を実施することができる。

2 一時預かり事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

(保育短時間認定子どもの保育時間)

第7条 条例第12条第6項の市長が定める保育時間は、午前8時から午後4時までとする。

(保育認定子どもの欠席の報告)

第8条 保育認定子どもが疾病その他の理由で開所期間中に欠席する場合は、当該保育認定子どもに係る保育給付認定保護者は、速やかにその旨を保育所に連絡しなければならない。

(事故の報告)

第9条 保育認定子ども又は一時預かり事業を利用する小学校就学前子ども(以下「保育認定子ども等」という。)について、事故が発生したときは、市長又は指定管理者は、特定教育・保育施設等における事故の報告等について(平成29年11月10日付け府子本第912号・29初幼教第11号・子保発1110第1号・子子発1110第1号・子家発1110第1号通知)に基づき、鹿児島県へ報告しなければならない。この場合において、指定管理者が当該報告を行うときは、市長を経由しなければならない。

(事故の責任)

第10条 保育認定子ども等の事故に対する保育所の責任は、保育認定子ども等が正当な理由による登所のため保育所の敷地に入ってから、正当な理由による降所のため敷地を出るまでの間に及ぶものとする。ただし、保育認定子ども等が保育上必要な外出をするときは、当該保育認定子ども等は保育所の敷地にいるものとみなす。

(保育の内容の記録)

第11条 指定管理者は、保育認定子どもに係る保育の内容の記録を作成するものとする。この場合において、家庭の状況、健康状態等の記録については、当該保育認定子どもに係る保育給付認定保護者にその作成の協力を求めるものとする。

(保育内容の通知)

第12条 保育所における保育内容の概要について、指定管理者はおおむね月1回保育認定子どもに係る保育給付認定保護者に通知するものとする。

2 市長は、保育料の額に変更が生じた場合には、細則第8条第2項の保育料等変更通知書により当該保育認定子どもに係る保育給付認定保護者に通知するものとする。

(備付帳簿等)

第13条 保育所に備え付けなければならない帳簿は、別に規定するもののほか次のとおりとする。

(1) 入所児名簿

(2) 入所児出席簿

(3) 保育所日誌

(4) 職員出勤簿

(5) 備品台帳

(6) 前各号に掲げるほか、必要な帳簿

(登所及び降所の方法)

第14条 保育認定子ども等を登所又は降所させる場合は、直接保育認定子ども等の保護者が同伴して登所又は降所させなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の里村へき地保育所の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年里村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月31日規則第33号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月1日規則第115号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う薩摩川内市へき地保育所条例の一部を改正する条例(平成17年薩摩川内市条例第69号)による改正後の薩摩川内市へき地保育所条例(平成16年薩摩川内市条例第132号)第6条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、改正後の第2条及び第3条の規定の例により行うことができる。

(平成20年11月28日規則第46号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の薩摩川内市へき地保育所条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成28年12月26日規則第68号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の薩摩川内市へき地保育所条例施行規則第5条の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に提出されている改正前の薩摩川内市へき地保育所条例施行規則第5条第1項の規定による入所の申請書は、改正後の薩摩川内市へき地保育所条例施行規則第5条第1項の規定による支給認定の申請書とみなす。

(平成29年11月1日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

3 この規則の施行に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和元年9月26日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の薩摩川内市へき地保育所条例施行規則の施行に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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薩摩川内市へき地保育所条例施行規則

平成16年10月12日 規則第103号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月12日 規則第103号
平成17年3月31日 規則第33号
平成17年10月1日 規則第115号
平成20年11月28日 規則第46号
平成22年3月31日 規則第19号
平成25年3月29日 規則第19号
平成28年12月26日 規則第68号
平成29年11月1日 規則第39号
令和元年9月26日 規則第12号