○薩摩川内市水道局庁舎管理規程

平成29年3月1日

水道事業管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、庁舎等の保全、秩序の維持及び災害の防止に関し必要な事項を定め、もって業務の正常かつ円滑な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「庁舎等」とは、水道局庁舎及びその附属施設設備並びにその敷地をいう。

(庁舎管理者)

第3条 庁舎等の管理の徹底を図るため、庁舎管理者を置く。

2 庁舎管理者は、水道局長の職にある者をもって充てる。

3 庁舎管理者は、庁舎等を正常な状態に保つとともに業務の正常かつ円滑な執行を確保するため定期又は随時に庁舎等の点検を行い、庁舎等の保全及び秩序の維持に努めなければならない。

(防火管理者等)

第4条 庁舎等の防火管理上必要な業務を行わせるため、防火管理者を置く。

2 防火管理者は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に定める事項を所掌する。

3 庁舎管理者の職務を補佐し、管理する室等の秩序の維持及び整理整とんに努めるとともに、盗難の防止を図るため、室管理者を置く。

4 防火管理者の指示を受け火災の予防に当たらせるため、火元責任者を置く。

5 第3項の室管理者及び前項の火元責任者は、庁舎管理者が職員のうちから選任する。

6 庁舎管理者は、前項の規定により室管理者及び火元責任者を選任したときは、管理する室等の出入口にその職及び氏名を掲示しなければならない。

7 室管理者及び火元責任者は、必要に応じ兼任することができる。

(職員等の責務)

第5条 職員及び庁舎等において勤務する者(以下「職員等」という。)は、常に庁舎等の保全及び秩序の維持に努めるとともに庁舎管理者及び室管理者の指示に従うものとし、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 退庁の際は、室内を整理し、窓及び出入口等の戸締りを完全にすること。

(2) 電熱器その他火気を使用するときは、その取扱いに十分注意するとともに、使用後又は退庁時は火災が発生しないように処置すること。

(3) 庁舎等を常に清潔に保つとともに室内の整理整とんに努め、私物はなるべく庁舎等に持ち込まないようにすること。

(4) 庁舎等の施設設備は、関係者以外の取扱いを原則として禁止し、施設設備の取扱いについては、破損又は汚損の防止に努めること。

(5) 防火に関する知識及び技術の習得に努め、常に火気の取扱いに留意すること。

(庁舎等の一部を使用させている場合の措置)

第6条 庁舎管理者は、庁舎等の一部を職員以外の者に使用させている場合において、必要があると認めたときは、その者に対してこの規程の実施に関して協力を求め、又は必要な指示をすることができる。

2 庁舎等の一部を使用する者は、前条に規定する事項を遵守するとともに庁舎管理者の指示に従わなければならない。

(庁舎等の目的外使用)

第7条 庁舎等は、薩摩川内市水道事業会計規程(平成26年薩摩川内市水道事業管理規程第5号)第113条第2項の規定に基づく許可を受けた場合のほかは目的外に使用してはならない。

(禁止行為及び退去命令等)

第8条 庁舎等においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為

(2) 拡声器等を使用し、放歌高唱し、又は座り込みその他通行の妨害をすること。

(3) 庁舎等を損傷し、又は汚損し、庁舎等の美観を損ねること。

(4) 指定された場所以外で喫煙し、又は火気を取り扱うこと。

(5) 正当な理由なく爆発性物質、劇薬、毒物、凶器等の危険物を持ち込むこと。

(6) 庁舎等に用務のない者が駐車すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、業務の執行を妨げ、又は妨げるおそれのある行為

2 庁舎管理者は、前項各号の規定に違反した者に対しては、直ちに庁舎等から退去させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において、当該物件の撤去を命ぜられた者が、物件を撤去しないときは、庁舎管理者は当該物件を撤去することができる。

(許可を必要とする行為)

第9条 庁舎等において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集又は署名の要求その他これらに類する行為を行うこと。

(2) 公用又は公共用を目的とするもの以外の広告物を掲示すること。

(3) 印刷物、図画、宣伝紙等を配布し、又は散布すること。

(4) 懸垂幕、印刷物、図画、宣伝紙等を掲示すること。

(5) 集団見学等

(6) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用すること。

(7) 市の機関以外の者が主催する集会又はこれに類するものを行うこと。

2 前項第1号から第3号までの行為をしようとする者は、口頭で申請できるものとし、同項第4号から第7号までの行為をしようとする者は、庁舎等使用許可申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

3 庁舎管理者は、前項の申請に基づき許可する場合は、庁舎等使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、第1項第1号から第3号までの行為をしようとする者には、口頭で許可できるものとする。

4 庁舎管理者は、前項の許可をする場合において必要があると認めるときは、条件を付し、又は指示することができる。

5 庁舎管理者は、許可を受けた者が、当該許可の内容又は条件若しくは指示に違反したときは、当該許可を取り消し、その行為を中止させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が、物件を撤去しないときは、庁舎管理者は、当該物件を撤去することができる。

(集団立入等の制限)

第10条 庁舎管理者は、集団をなして陳情等の目的で庁舎等に立ち入ろうとする者に対して、庁舎等の秩序の維持を図るため必要があると認めるときは、庁舎等に立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎等に立ち入ることを禁止する等必要な処置を講ずることができる。

(積算室等の立入禁止)

第11条 庁舎等のうち積算室、書庫、倉庫、屋上その他庁舎管理者が指定する場所には、関係職員以外の者は、みだりに立ち入ってはならない。

(自動車の駐車等)

第12条 庁舎管理者が指定した場所を除き、庁舎等に駐車し、又は物件を放置してはならない。

2 庁舎等において発生した自動車の盗難及び破損等の損害については、市は賠償の責を負わないものとする。

(庁舎等出入口の開閉時刻)

第13条 庁舎等の出入口は、薩摩川内市の休日を定める条例(平成16年薩摩川内市条例第2号)第1条に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)を除き、原則として午前8時に開き、午後5時30分に閉じるものとする。

(市の休日等における庁舎等への出入)

第14条 市の休日及び出入口が閉ざされた時間においては、許可なく庁舎等に出入りしてはならない。

2 市の休日及び出入口が閉ざされた時間において庁舎等へ出入りしようとする者は、事前に庁舎管理者に申請し許可を受けなければならない。ただし、職員が災害又は漏水等の対応、その他急を要する業務で出入りする場合はこの限りでない。

(会議室の使用)

第15条 職員が会議室を使用する場合は、あらかじめ所管する室管理者の許可を受けなければならない。

(火気物品等の使用及び危険物等の持込み)

第16条 庁舎等において火気物品、工作器具等を使用しようとする者又は正当な理由により危険物を持ち込もうとする者は、火気物品等使用・危険物持込み許可申請書(様式第3号)により庁舎管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた者は、当該許可に付された使用上の条件を遵守しなければならない。

(消火活動)

第17条 職員は、庁舎等に火災を発見したときは、直ちに庁舎管理者及び消防機関に通報するとともに初期消火活動に当たらなければならない。

(自衛消防隊)

第18条 庁舎等における火災の防止の徹底を期すために置く自衛消防隊の組織及び運営については、別に定める。

(損害の賠償)

第19条 故意又は重大な過失により、庁舎等を著しく損傷し、又は汚損した者は、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の損害賠償の額は、薩摩川内市事故等処理規則(平成16年薩摩川内市規則第15号)の定めるところにより、審議し、認定する。

(その他)

第20条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

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薩摩川内市水道局庁舎管理規程

平成29年3月1日 水道事業管理規程第1号

(平成29年4月1日施行)