○薩摩川内市川内駅東口市有地等利活用事業支援条例施行規則

平成29年3月27日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市川内駅東口市有地等利活用事業支援条例(平成29年薩摩川内市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(民間事業)

第2条 条例第2条第3号の規則で定める事業は、別表のとおりとする。

(指定の申請等)

第3条 条例第3条第1項の規定により、指定の申請をしようとする民間事業者は、支援措置対象事業者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(計画図面等を含む。)

(2) 雇用計画書

(3) 収支計画書

(4) 財務状況に関する書類

(5) 定款又はこれに類するもの

(6) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、条例第3条第2項の規定による指定をしたときは、支援措置対象事業者指定通知書(様式第2号)により、当該支援措置対象事業者に通知するものとする。

(東口市有地の無償貸付の申請等)

第4条 条例第4条第1号の東口市有地の無償貸付を受けようとする支援措置対象事業者は、条例第10条第1項の規定に基づき、東口市有地無償貸付申請書(様式第3号)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、東口市有地無償貸付決定通知書(様式第4号)により当該支援措置対象事業者に通知するものとする。

(固定資産税の課税免除の申請等)

第5条 条例第4条第2号の課税免除を受けようとする支援措置対象事業者は、条例第10条第1項の規定に基づき、固定資産税課税免除申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、当該課税年度の賦課期日後30日以内に、市長に提出しなければならない。

(1) 課税免除の適用を受ける部分とその他の部分との区別を証する明細書

(2) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項に規定する労働者名簿の写し

(3) 事業所別被保険者台帳の写し

(4) 市税等の滞納がないことを証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、固定資産税課税免除決定通知書(様式第6号)により当該支援措置対象事業者に通知するものとする。

(施設整備費補助の額)

第6条 条例第4条第3号の施設整備費補助の額は、民間施設の整備に要した経費に4分の1を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、施設整備費補助の額は、7億5千万円を限度とする。

(賃借費補助の額等)

第7条 条例第4条第4号の賃借費補助の額は、民間施設の賃借に要した経費に4分の1を乗じて得た額とし、その期間は、民間施設の賃貸借契約の開始の日から3年間とする。

(新規雇用補助の額等)

第8条 条例第4条第5号の新規雇用補助の額は、新規市内雇用者のうち正規雇用者(雇用期間の定めがなく、社会保険、労災保険及び雇用保険に加入している者をいう。)の数に30万円を乗じて得た額に、新規市内雇用者のうち非正規雇用者(雇用保険に加入している者をいう。)の数に20万円を乗じて得た額を加算した額とする。この場合において、新規市内雇用者に障害者(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1号に掲げる者をいう。)があるときは、当該障害者の数に10万円を乗じて得た額を加算するものとする。

(補助金の交付申請)

第9条 施設整備費補助の交付を受けようとする支援措置対象事業者は、条例第10条第1項の規定に基づき、川内駅東口市有地等利活用事業補助金交付申請書(様式第7号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、施設整備完了日の属する月の翌月の末日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 民間施設整備に係る金額の分かる書類

(2) 家屋に係る登記事項証明書

(3) 市税等の滞納がない証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 賃借費補助の交付を受けようとする支援措置対象事業者は、条例第10条第1項の規定に基づき、市長が定める期日までに、交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 賃借費に係る契約書の写し

(2) 支払額の分かるものの写し

(3) 市税等の滞納がない証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 新規雇用補助の交付を受けようとする支援措置対象事業者は、条例第10条第1項の規定に基づき、営業開始後1年を経過した日から起算して30日以内に、交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業所別被保険者台帳の写し

(2) 市税等の滞納がない証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定の通知)

第10条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、川内駅東口市有地等利活用事業補助金交付決定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(支援措置対象事業者の取消しの通知)

第11条 市長は、条例第13条第1項の規定に基づき、支援措置対象事業者の取消しを決定したときは、速やかに当該支援措置対象事業者に対してその旨を通知するものとする。

(変更等の届出)

第12条 支援措置対象事業者は、条例第13条第1項第3号に規定する期間において、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その事実が発生した日から起算して30日以内に事業変更等届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。ただし、新規雇用補助を受けようとする支援措置対象事業者については、新規雇用補助の交付申請を行うまでに同届を提出するものとする。

(1) 第3条第1項第4条第1項又は第9条各項の申請書の記載事項に変更が生じたとき。

(2) 民間事業を廃止又は休止したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、民間事業に重大な変更を生じたとき。

(支援措置の承継の申請等)

第13条 条例第14条の規定により、支援措置対象事業者が支援措置等に係る権利及び義務の承継をしようとするときは、あらかじめ承継承認申請書(様式第10号)を市長に提出し、承継承認書(様式第11号)により承認を受けなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

大分類

事業

I卸売業、小売業

中分類に掲げる全ての小売業

J金融業、保険業

中分類に掲げる銀行業、協同組織金融業、補助的金融業等及び保険業

K不動産業、物品賃貸業

中分類に掲げる全ての産業

L学術研究、専門・技術サービス業

中分類に掲げる全ての産業

M宿泊業、飲食サービス業

中分類に掲げる宿泊業及び飲食店(バー、キャバレー、ナイトクラブを除く。)

N生活関連サービス業、娯楽業

中分類に掲げる洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業及び娯楽業(競輪・競馬等の競走場、競技団及び遊戯場を除く。)

O教育、学習支援業

中分類に掲げる全ての産業

P医療、福祉

中分類に掲げる医療業、社会保険・社会福祉・介護事業

Q複合サービス事業

中分類に掲げる全ての産業

Rサービス業(他に分類されないもの)

中分類に掲げる職業紹介・労働者派遣業及びその他の事業サービス業

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薩摩川内市川内駅東口市有地等利活用事業支援条例施行規則

平成29年3月27日 規則第24号

(令和3年4月1日施行)