○薩摩川内市奨学金返還支援補助金交付要綱

平成29年3月27日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、薩摩川内市奨学金返還支援補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 市長は、大学等を卒業した者が市内に就労することを促進し、若者の市外への流出に歯止めをかけるため、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。)、専修学校(高度専門士の称号が付与される専門課程に限る。)、川内職業能力開発短期大学校及び川内看護専門学校(全日制の課程に限る。)をいう。

(2) 市内事業者 本市の区域内に事業所を置き、事業を営む法人又は団体をいう。

(3) 中小企業等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定されている中小企業者及びその他これに準ずるものと市長が認める法人又は団体をいう。

(4) 正規雇用 雇用期間の定めがなく、社会保険、労災保険及び雇用保険に加入している雇用形態をいう。

(5) 奨学金等 次に掲げるものをいう。

 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金

 公益財団法人鹿児島県育英財団の奨学金

 薩摩川内市奨学資金

 労働金庫の技能者育成資金融資制度の融資金

 からまでに掲げるもののほか、市長が認める奨学金等

(補助対象者)

第4条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当し、かつ、次条に規定する登録を受けた者とする。

(1) 大学等を卒業(修了を含む。以下同じ。)した者

(2) 平成28年4月1日以降に市内事業者(本市の区域外にある大学等を卒業した者については、中小企業等に限る。以下「対象事業者」という。)と正規雇用の契約を結び、本市の区域内の事業所において勤務している者

(3) 対象事業者に就職した日(以下「対象事業者就職日」という。)において、本市に住所を有する者(事情により対象事業者就職日から1月以内に本市に転入した者を含む。)

(4) 対象事業者就職日において、満30歳に満たない者

(5) 大学等の在学期間又は訓練期間中に奨学金等を借りていた者

(6) 他の奨学金等の返還補助を受けていない者

(7) 国又は地方公共団体の職員でない者

(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

(補助対象者の登録等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、薩摩川内市奨学金返還支援補助金補助対象者登録申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出し、補助対象者の登録を受けなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 奨学金等を貸与する機関が発行する当該奨学金等の貸与を証するもので、返還する金額が記載されているものの写し

(3) 大学等が発行する卒業の事実が証明できるもの

(4) 就労証明書(様式第2号)

2 市長は、補助対象者の登録をしたときは、薩摩川内市奨学金返還支援補助金補助対象者登録完了通知書(様式第3号)により、申込者に対して通知するものとする。

3 補助対象者は、登録を受けた内容に変更があったときは、速やかにその内容を市長に申し出なければならない。

4 市長は、補助対象者の登録を受けた者が補助対象者に該当しないと認めるときは、当該登録を取り消すものとする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、第3項に規定する対象経費に2分の1を乗じて得た額(当該額に千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、限度額を20万円とする。

2 前項の補助金の各年度の額の累計額は、1人当たり200万円を超えないものとする。

3 対象経費は、前年度において次の各号のいずれにも該当する期間中に返還した奨学金等の額とする。

(1) 対象事業者と正規雇用の契約を結んでいた日が属する月

(2) 本市に住所を有する日が属する月

(補助金の交付申請)

第7条 補助金を申請する年度(以下「申請年度」という。)の前年度の9月末日までに第5条第1項の登録を受けた補助対象者は、次に掲げる要件を全て満たす場合において、当該申請年度に補助金の交付申請を行うことができる。

(1) 申請年度の4月1日(以下「交付基準日」という。)において、引き続き本市に住所を有する者

(2) 交付基準日において対象事業者との正規雇用の契約がある者(ただし、交付申請の際に対象事業者との正規雇用の期間が1年以上となる場合に限る。)

(3) 市税等の滞納がない者

(4) 第4条第6号から第8号までの各号の要件を満たす者

2 前項の要件を満たす補助対象者が、申請年度の補助金の交付を受けようとするときは、申請年度の5月1日から翌年2月末日までに薩摩川内市奨学金返還支援補助金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出するものとする。

(1) 住民票の写し

(2) 就労証明書

(3) 前年度に返還した奨学金等の額が分かるもの

(4) 市税等の滞納のない証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、薩摩川内市奨学金返還支援補助金交付決定通知書(様式第5号)により、申請を行った補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第9条 前条の通知を受けた補助対象者(以下「補助金交付対象者」という。)は、薩摩川内市奨学金返還支援補助金請求書(様式第6号)により、当該補助金の交付を請求することができる。

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助金交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(1) 第4条各号又は第7条第1項各号に定める要件を満たしていないことが判明したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の行為によって補助金の交付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるほか、この告示の規定に違反する行為をしたと認められるとき。

(成果)

第11条 この補助金の交付を通じて得ようとする成果は、本市への就労及び定住とする。

(見直しの期間)

第12条 補助金に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。

(効果の測定)

第13条 補助金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、補助対象者数を指標に用いて測定するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(雇用契約の特例等)

2 平成28年3月に大学等を卒業し、同月31日までに対象事業者と雇用契約を結んだ者については、第4条第2号の規定にかかわらず、平成28年4月1日に対象事業者と雇用契約を結んだものとみなす。

3 この告示の施行の日前において、第4条各号に掲げる要件のいずれにも該当する者に相当すると市長が認めたもので、かつ、平成29年7月31日までに第5条第1項に規定する申込書を提出するものに係る第7条第1項の適用については、同項中「前年度の9月」とあるのは「7月」と読み替えるものとする。

(平成31年3月29日告示第195号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第227号)

この告示は、告示の日から施行する。

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薩摩川内市奨学金返還支援補助金交付要綱

平成29年3月27日 告示第111号

(令和4年4月1日施行)