○薩摩川内市子どもインフルエンザ予防接種補助事業実施要綱

平成29年9月29日

告示第535号

(趣旨)

第1条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、子どもインフルエンザ予防接種補助事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 市長は、季節性インフルエンザの予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた者の経済的負担の軽減を図るため、子どもインフルエンザ予防接種補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、予防接種を受けやすい環境を整備し、もって保健及び福祉の向上に資することを目的とする。

(事業の対象者等)

第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、予防接種の実施日(以下「実施日」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されている者とし、実施日の属する年度において、未就学児である者、小学生である者、中学3年生である者、高校3年生である者その他市長が必要と認める者とする。

2 事業の対象となる予防接種の実施期間については、市長が別に定める。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額及び補助の回数の上限は、次の表のとおりとする。

区分

補助金の額の上限

補助の回数の上限

未就学児である者

2,000円

2回

小学生である者

1,000円

2回

中学3年生である者

2,000円

1回

高校3年生である者

2,000円

1回

(予防接種の実施等)

第5条 医療機関は、事業に基づき、予防接種を行うときは、健康保険証等により、対象者であることを確認し、予防接種を実施しなければならない。

2 医療機関に対し対象者が支払う額は、予防接種の費用から前条に規定する補助金の額を差し引いた額とする。

(補助金の支払等)

第6条 市長は、対象者が医療機関において予防接種を受けたときは、第4条に規定する補助金の額を予防接種の費用の一部として、医療機関に支払うものとし、これにより、当該対象者に対し予防接種の費用の補助を行ったものとみなす。

2 前項の規定による支払は、前条第1項の規定による予防接種を実施した医療機関(以下「実施医療機関」という。)の請求により行うものとする。

3 実施医療機関が補助金を申請するときは、薩摩川内市子どもインフルエンザ予防接種補助金医療機関用交付申請書(様式第1号)に予防接種実施名簿等を添えて、実施日の属する年度の末日までに市長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を速やかに審査し、適当と認めるときは薩摩川内市子どもインフルエンザ予防接種補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、申請した実施医療機関に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定による通知を受けた実施医療機関(以下「交付決定医療機関」という。)は、補助金の交付の請求をしようとするときは、薩摩川内市子どもインフルエンザ予防接種補助金請求書(様式第3号)に決定通知書の写しその他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(調査等)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定医療機関に対し、必要な報告を求め、又は関係職員をしてその内容を調査させることができる。

(補助金の返還)

第10条 市長は、虚偽その他不正な手段により補助金を受けた交付決定医療機関があった場合は、当該補助金の決定の全部又は一部を取り消し、補助した額を返還させることができる。

(成果)

第11条 この補助金の交付を通じて得ようとする成果は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために、公衆衛生の見地から予防接種の実施を円滑に行うことで、市民の健康の保持に寄与することとする。

(見直しの期間)

第12条 補助金に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。

(効果の測定)

第13条 補助金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、予防接種の実施人員数によって測定するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(薩摩川内市予防接種等補助金交付要綱の一部改正)

2 薩摩川内市予防接種等補助金交付要綱(平成28年薩摩川内市告示第188号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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薩摩川内市子どもインフルエンザ予防接種補助事業実施要綱

平成29年9月29日 告示第535号

(平成29年10月1日施行)