○薩摩川内市水道局関係補助金等交付要綱

平成30年2月20日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、別に定めがあるものを除くほか、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項及び薩摩川内市補助金等交付規則(平成16年薩摩川内市規則第67号)第4条の規定に基づき、並びに条例を実施するため、水道局関係の補助金等に関し必要な事項を定めるものとする。

(水道局関係の補助金等)

第2条 水道局関係の補助金等の種類、交付の目的等は、次の表のとおりとする。

補助金等の種類

補助金等の交付の目的

補助金等の交付を通じて得ようとする成果

補助事業等の概要

補助事業者等

家庭用飲用井戸等整備支援事業補助金

安全で安心な飲用水等の安定した確保

飲用水等の確保による公衆衛生及び生活環境の向上

ボーリング工事等の家庭用飲用井戸の整備支援

上水道又は簡易水道の給水区域外に家庭用飲用井戸を設置する者

小規模水道施設整備事業補助金

市民の日常の生活用水の確保と生活環境の改善

上水道又は簡易水道の給水区域外自治会等への水の供給

生活に必要な水供給施設整備の支援

自治会等

10人を超える者が居住する一定区域に水供給施設を設置する者

小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金

市内の生活排水の安定した適性処理の促進

生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止

小型合併処理浄化槽設置工事の支援

公共下水道等処理区域を除く区域内の専用住宅に小型合併処理浄化槽を設置する者

公共下水道等接続補助金

公共下水道等処理区域内の既存の専用住宅から下水道への接続の促進

下水道への接続推進並びに生活環境及び公共用水域の水質保全

下水道接続のための排水設備工事の支援

公共下水道等処理区域内の既存の専用住宅から下水道接続の排水設備工事を行う者

(見直しの期間)

第3条 水道局関係の補助金等に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、次の表のとおりとする。

補助金等の種類

期間

家庭用飲用井戸等整備支援事業補助金

3年

小規模水道施設整備事業補助金

3年

小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金

3年

公共下水道等接続補助金

3年

(施行期日)

第1条 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(薩摩川内市小規模水道施設整備事業補助金交付要綱等の廃止)

第2条 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 薩摩川内市小規模水道施設整備事業補助金交付要綱(平成16年薩摩川内市告示第99号)

(2) 薩摩川内市小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成17年薩摩川内市告示第132号)

(3) 薩摩川内市公共下水道等接続補助金交付要綱(平成25年薩摩川内市告示第166号)

(経過措置)

第3条 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に廃止前の薩摩川内市小規模水道施設整備事業補助金交付要綱の規定により交付された小規模水道施設整備事業補助金については、同要綱第12条の規定は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。

2 施行日前に廃止前の薩摩川内市小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定により交付された小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金については、同要綱第13条及び第14条の規定は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。

3 施行日前に廃止前の薩摩川内市公共下水道等接続補助金交付要綱の規定により交付された公共下水道等接続補助金については、同要綱第13条及び第14条の規定は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。

薩摩川内市水道局関係補助金等交付要綱

平成30年2月20日 告示第56号

(平成30年4月1日施行)