○薩摩川内市若年者の在宅ターミナルケア支援事業補助金交付要綱

平成30年9月18日

告示第624号

(趣旨)

第1条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、薩摩川内市若年者の在宅ターミナルケア支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 市長は、若年の末期がん患者が、住み慣れた自宅で、最期まで自分らしく安心して日常生活が送れるよう、薩摩川内市若年者の在宅ターミナルケア支援事業(以下「支援事業」という。)を実施することにより、在宅における生活を支援し、患者及びその家族の負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第3条 支援事業の対象者は、本市に住所を有し、治癒を目的とした治療を行わず、在宅療養を行う40歳未満の末期がん患者とする。

(サービス内容)

第4条 支援事業において提供するサービスは、訪問介護、訪問入浴介護、福祉用具貸与及び福祉用具購入とする。

2 訪問介護の内容は、身体介護、生活援助及び通院等乗降介助とし、福祉用具の種類は、別表に掲げるとおりとする。

(利用申請)

第5条 支援事業を利用しようとする者又はその家族(以下「申請者」という。)は、薩摩川内市若年者の在宅ターミナルケア支援事業利用申請書(様式第1号)に、末期がんであることが確認できる医師の意見書(様式第2号)等を添えて、市長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに利用の可否を決定し、薩摩川内市若年者の在宅ターミナルケア支援事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第7条 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、支援事業に基づくサービスの利用期間中において次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに薩摩川内市若年者の在宅ターミナルケア支援事業利用変更(廃止)申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名、住所等申請内容に変更が生じたとき。

(2) 支援事業を利用する必要がなくなったとき。

(変更決定及び変更通知)

第8条 市長は、前条の規定による変更申請書を受理したときは、速やかに変更の可否を決定し、薩摩川内市若年者の在宅ターミナルケア支援事業利用変更決定(却下)通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。

(利用の中止又は取消し)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援事業の利用を中止し、又は取り消すことができる。

(1) 疾病等により支援事業を行うことが困難であると認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が支援事業を利用することについて適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定による中止又は取消しをしたときは、薩摩川内市若年者の在宅ターミナルケア支援事業利用中止(取消)通知書(様式第6号)により、利用者に通知するものとする。

(サービス利用料の上限額等)

第10条 第4条の規定により提供されるサービスの利用料(以下「利用料」という。)は、次の表の対象年齢の欄に掲げる年齢ごとに同表の対象経費の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の利用料の上限額の欄に掲げる額を上限とする。ただし、18歳又は19歳の者で、小児慢性特定疾病医療費助成を受給していないものは、20歳から39歳までの項に掲げるサービスを受給できる。

対象年齢

対象経費

利用料の上限額

0歳から19歳まで

訪問介護及び訪問入浴介護に係る経費

50,000円(円/人・月)

20歳から39歳まで

訪問介護及び訪問入浴介護並びに福祉用具貸与に係る経費

80,000円(円/人・月)

福祉用具購入に係る経費

50,000円(円/人)

2 第5条に規定する医師の意見書に係る費用は、1人当たり5,000円を上限額とする。

(利用者負担)

第11条 利用者は、利用料の1割に相当する額を負担する。ただし、生活保護受給世帯については、これを免除する。

(公的負担)

第12条 市長は、利用者が利用したサービスに要した費用のうち、利用者が負担した額を除いた額を負担するものとする。ただし、利用者が生活保護世帯の場合にあっては、利用者の負担相当額もあわせて、市長が負担する。

(サービス提供事業者への依頼)

第13条 利用者は、自ら訪問介護サービスを提供する事業者(介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき鹿児島県知事が指定した事業者をいう。以下「サービス提供事業者」という。)へ依頼するものとする。

(補助金の交付申請)

第14条 サービス提供事業者は、サービスの提供を終えたときは、委任状(様式第7号)による利用者からの委任を受けた上で、サービスを提供した期間中の利用料から利用者負担分を除いた額を、薩摩川内市若年者の在宅ターミナルケア支援事業補助金交付申請書(様式第8号)及び薩摩川内市若年者の在宅ターミナルケア支援事業実施報告書(様式第9号)により市長に申請するものとする。

2 利用者が、サービス提供事業者による利用料を10割負担した場合は、前項の補助金交付申請書に前項の実施報告書及び領収書を添付の上、市長に申請するものとする。

3 前2項の規定による申請は、当該申請に係るサービスを利用した年度の翌年度の4月10日までに申請しなければならない。ただし、利用者がサービスを受けている期間中であっても、月単位で申請することができるものとする。

(補助金の決定及び支払)

第15条 市長は、サービス提供事業者又は利用者から補助金の申請があったときは、内容を審査し、適当と認められる場合に補助金を支払うものとする。

2 市長は、前項の規定により補助の可否を決定したときは、その旨を薩摩川内市若年者の在宅ターミナルケア支援事業補助金交付決定通知書(様式第10号)又は薩摩川内市若年者の在宅ターミナルケア支援事業補助金不交付決定通知書(様式第11号)により、通知するものとする。

3 第1項の規定により、サービス提供事業者に支払があったときは、当該利用者に対し補助金の支給があったものとみなす。

(補助金の返還)

第16条 市長は、偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けた者があるときは、当該補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(成果)

第17条 この補助金の交付を通じて得ようとする成果は、若年の末期がん患者が、最期まで安心して在宅で生活が送れるように、患者及びその家族の負担軽減を図ることとする。

(見直しの期間)

第18条 補助金に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。

(効果の測定)

第19条 補助に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、申請件数を指標に用いて測定するものとする。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第210号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第4条関係)

福祉用具貸与

1

車いす

2

車いす付属品

3

特殊寝台

4

特殊寝台付属品(介助用ベルトを含む。)

5

床ずれ防止用具

6

体位変換器

7

手すり(工事を伴わないもの)

8

スロープ(工事を伴わないもの)

9

歩行器

10

歩行補助つえ

11

移動用リフト(つり具を除く。)

12

自動排泄処理装置

福祉用具購入

1

腰かけ便座

2

自動排泄処理装置の交換可能部品

3

入浴補助用具

4

簡易浴槽

5

移動用リフトのつり具

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薩摩川内市若年者の在宅ターミナルケア支援事業補助金交付要綱

平成30年9月18日 告示第624号

(平成31年4月1日施行)