○薩摩川内市DX推進リーダーの配置に関する規程

令和3年10月4日

訓令第21号

薩摩川内市ソリューション・アドバイザの配置に関する規程(平成16年薩摩川内市訓令第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、DX推進リーダーを配置することにより、情報セキュリティを含めたデジタルリテラシー及び市民サービスの向上、情報関連機器等の適正かつ円滑な運用並びにデジタル技術を取り入れ、業務を改善し、もってデジタル・トランスフォーメーションの推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) デジタル・トランスフォーメーション デジタル技術やデータを活用して、利用者目線に立って行政サービスを変革すること(以下「DX」という。)をいう。

(2) DX推進リーダー 行政におけるDXの推進に当たり、各課所においてデジタル活用を前提とした問題解決法を助言する中心的な役割を担う者をいう。

(3) デジタルリテラシー デジタル技術等の利用に必要とされる知識や能力をいう。

(5) 情報システム 基本方針規程第2条第3号に規定する情報システムをいう。

(6) 情報関連機器 ネットワーク及び情報システムを利用するために必要な物品をいう。

(7) 課所 薩摩川内市事務分掌規則(平成16年薩摩川内市規則第4号)第8条から第11条までに定める課、室及び出先機関並びに水道局に置く課並びに薩摩川内市教育委員会事務局に置く課及び教育機関並びに他の機関の事務局をいう。

(8) 課所長 前号に定める課所の長をいう。

(職員の責務)

第3条 職員は、薩摩川内市物品会計規則(平成16年薩摩川内市規則第68号)及び基本方針規程に基づき自らの責任において、情報関連機器等の維持管理及び適正な利用に努めなければならない。

(課所長の責務)

第4条 課所長は、DX推進リーダーが円滑に活動できるよう職場内の環境の整備に努めなければならない。

(DX推進リーダーの配置)

第5条 デジタルリテラシー及び市民サービスの向上、情報関連機器等の適正かつ円滑な運用並びにデジタル技術を取り入れることにより、業務の改善を図るため、DX推進リーダーを置く。

2 DX推進リーダーは、課所長の推薦により市長が指名した者をもって充てる。

3 DX推進リーダーの数は、当該課所の職員数を15で除して得た数の1未満の数を切り捨てた数に1を加えて得た数とする。

(DX推進リーダーの職務)

第6条 DX推進リーダーは、次に掲げる業務を行う。

(1) 情報システム、ネットワーク、情報関連機器等の障害発生時の状況及び原因の把握

(2) 行政におけるDX推進全般に係る把握及び助言

(3) 情報システム及びネットワークの使用に関する助言及び設定

(4) 基本方針規程の順守に伴う助言

(5) 情報セキュリティインシデント発生時における薩摩川内市CSIRT設置要綱(平成30年7月4日制定)に基づく薩摩川内市CSIRTとの連携(欠員等)

第7条 DX推進リーダーに欠員等が生じた場合は、当該課所の長は、速やかに後任を推薦しなければならない。

(連携等)

第8条 情報システム、ネットワーク、情報関連機器等に障害が発生した場合又は情報セキュリティインシデントが発生した場合は、行政経営課はDX推進リーダーと連携を図り、早期復旧等その対応を図らなければならない。

2 行政経営課は、DX推進リーダーに対し、必要な研修を実施するものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、DX推進リーダーに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

薩摩川内市DX推進リーダーの配置に関する規程

令和3年10月4日 訓令第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和3年10月4日 訓令第21号
令和4年3月1日 訓令第3号