○薩摩川内市医療従事者等確保対策事業給付金支給要綱

令和4年3月25日

告示第137号

(趣旨)

第1条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、薩摩川内市医療従事者等確保対策事業給付金(以下「給付金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の目的)

第2条 市長は、甑島区域の医療福祉施設等で、第4条第1項各号に掲げる医療従事者等の充実に必要な人材の安定的な確保に資するため、予算の範囲内において給付金を支給する。

(定義)

第3条 この告示において医療福祉施設等とは、甑島区域において医療、福祉等の業務を行う施設で、本市が設置する診療所その他次に掲げる施設をいう。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項に規定する介護老人福祉施設

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に指定する施設

(支給対象者)

第4条 給付金の支給対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次に掲げる職種のいずれかに該当し、かつ、医療福祉施設等に新たに就職した者とする。

(1) 医師

(2) 歯科医師

(3) 薬剤師

(4) 理学療法士

(5) 作業療法士

(6) 保健師

(7) 助産師

(8) 看護師又は准看護師

(9) 臨床検査技師

(10) 診療放射線技師

(11) 歯科衛生士

(12) 管理栄養士

(13) 社会福祉士

(14) 介護福祉士

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、給付金の支給対象としない。

(1) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者として医療福祉施設等に派遣された者

(2) 甑島区域外の地域で雇用されている者で、人事異動等により医療福祉施設等に勤務することとなった者

(3) 薩摩川内市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年薩摩川内市条例第12号)第10条に規定する日額の会計年度任用短時間職員又はそれに相当すると市長が認める者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者

(給付金の額等)

第5条 医療福祉施設等に新たに就職した者に対し支給する給付金の額は、1人につき1回限り30万円とする。

2 雇用開始から1年を経過した前項の支給を受けた支給対象者に支給する給付金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1項第1号又は第2号の職種に該当する者 20万円

(2) 前条第1項第3号から第14号までの職種のいずれかに該当する者 10万円

3 前項各号に規定する給付金の支給については、雇用開始日から3年を限度として、当該各号における雇用開始日から1年を経過するごとに、それぞれ当該各号に定める額を支給する。

(給付金の支給申請)

第6条 給付金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、薩摩川内市医療従事者等確保対策事業給付金支給申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 就労証明書

(3) 市税等の滞納のない証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 申請者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間内に申請しなければならない。

(1) 新たに就職した場合 雇用開始日から2箇月以内

(2) 継続して就業した場合 雇用開始日から1年を経過した日から起算して2箇月以内

(3) 前号の規定は、雇用開始日から2年又は3年を経過した支給対象者について準用する。この場合において、前号中「雇用開始日から1年を経過した日」とあるのは「雇用開始日から2年又は3年を経過した日」と読み替えるものとする。

(給付金の支給決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、支給することが適当であると認めるときは、支給を決定し、薩摩川内市医療従事者等確保対策事業給付金支給決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(給付金の支給請求)

第8条 前条の規定による通知を受けた申請者(以下「支給決定者」という。)は、薩摩川内市医療従事者等確保対策事業給付金請求書により、当該給付金の支給を請求することができる。

(給付金の返還)

第9条 市長は、支給決定者が申請書その他の書類に虚偽の記載をし、給付金支給の条件に違反し、又は不正の行為をしたと認めたときは、給付金の支給の決定を取り消し、又は既に支給した給付金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(成果)

第10条 この給付金の支給を通じて得ようとする成果は、本市への就労及び定住とする。

(見直しの期間)

第11条 給付金に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。

(効果の測定)

第12条 給付金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、支給対象者数を指標に用いて測定するものとする。

(様式)

第13条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定めるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

薩摩川内市医療従事者等確保対策事業給付金支給要綱

令和4年3月25日 告示第137号

(令和4年4月1日施行)