○薩摩川内市がん患者ウィッグ購入費用助成金交付要綱

令和4年7月4日

告示第455号

(趣旨)

第1条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、薩摩川内市がん患者ウィッグ購入費用助成金(以下「助成金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 市長は、がん患者に対し、薬物療法、放射線療法、手術療法等のがん治療(以下「がん治療」という。)に伴う脱毛に対応するための医療用ウィッグの購入費用の一部を助成することにより、がん患者の経済的及び精神的負担の軽減を図り、もってがん患者の就労等の社会生活を支援することを目的に、予算の範囲内において助成金を交付する。

(定義)

第3条 この告示において、がん患者とは、医療機関からがんと診断され、がん治療を受けた者又は受けている者をいう。

(交付対象者)

第4条 助成金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 助成金の申請を行った日(以下「申請日」という。)において、本市に住所を有する者

(2) がん患者で、がん治療に伴う脱毛に対応するための医療用ウィッグを必要とする者

(3) 医療用ウィッグの購入に係る他の助成金等を受けていない者

(助成対象経費)

第5条 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、医療用ウィッグ(全頭用であるものに限り、医療用ウィッグ装着時に皮膚を保護するためのネットを含む。以下同じ。)の購入額(消費税額及び地方消費税額を含み、交付対象者が購入に当たり実際に支払った額。以下同じ。)とする。ただし、医療用ウィッグの付属品及びケア用品(クリーナー、ブラシ、シャンプー、リンス、スタンド、商品を保管する容器等をいう。)の購入額並びにそれらの購入のために要した送料及び交通費、代金決済手数料、申請に必要な証明書等に係る費用並びにサイズ調整、カット又はセットに係る費用は除く。

2 助成の対象となる医療用ウィッグは、対象者1人につき1台限りとし、令和4年4月1日以降に購入したものに限るものとする。

(助成金の額等)

第6条 助成金の額は、助成対象経費又は2万円のいずれか低い額とする。ただし、算出された額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 助成金の交付は、対象者1人につき1回限りとする。

(助成金の交付申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、医療用ウィッグの購入の日から1年以内に、がん患者ウィッグ購入費用助成金交付申請書にがん治療受診証明書又はがん治療の内容を証明する書類の写しその他関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容について速やかに審査を行い、交付の可否を決定し、がん患者ウィッグ購入費用助成金交付決定通知書又はがん患者ウィッグ購入費用助成金不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第9条 前条の規定により交付決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、がん患者ウィッグ購入費用助成金請求書により、当該助成金の交付を請求することができる。

(助成金の交付決定の取消し又は返還)

第10条 市長は、交付決定者が申請書その他の書類に虚偽の記載をし、助成金交付の条件に違反し、又は不正の行為をしたと認めるときは、当該助成金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(成果)

第11条 この助成金の交付を通じて得ようとする成果は、がん治療における経済的負担の軽減とする。

(見直しの期間)

第12条 助成金に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。

(効果の測定)

第13条 助成金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、申請件数を指標に用いて測定するものとする。

(助成金の交付を受けた者の責務)

第14条 助成金の交付を受けた者は、本市の健康増進政策の円滑な実施に積極的に協力するよう努めるものとする。

(様式)

第15条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定めるものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

薩摩川内市がん患者ウィッグ購入費用助成金交付要綱

令和4年7月4日 告示第455号

(令和4年7月4日施行)