○薩摩川内市入来文化ホール条例施行規則

令和4年4月1日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、薩摩川内市入来文化ホール条例(平成16年薩摩川内市条例第101号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、薩摩川内市入来文化ホール(以下「文化ホール」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第5条の規定による申請は、入来文化ホール指定管理者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 定款又はこれに類するもの

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 文化ホールの管理に関する業務の収支予算書

(4) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該事業年度の前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定通知書の交付)

第3条 市長は、条例第6条の規定により指定管理者を指定したときは、入来文化ホール指定管理者指定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可の申請)

第4条 条例第12条第1項の規定により、文化ホールの使用許可を受けようとする者は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の7日前までに入来文化ホール使用許可申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用日の3箇月前から受け付けるものとする。

(使用許可)

第5条 指定管理者は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、これを許可し、入来文化ホール使用許可書(様式第4号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 文化ホールの使用許可は、申請書の提出の順による。ただし、市長が公益上特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用に際し、許可書を携帯しなければならない。

(使用許可事項の変更等)

第6条 使用者は、その許可を受けた事項を変更し、又はその使用を取り消そうとするときは、入来文化ホール使用許可変更・取消申請書(様式第5号。以下「変更申請書」という。)に許可書を添えて、当該使用日の5日前までに指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、変更申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、入来文化ホール使用許可変更・取消許可書(様式第6号)により通知するものとする。

(使用料の減免等)

第7条 条例第16条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。ただし、第2号から第5号までに掲げる場合においては、使用者が入場料その他これに類するものを徴収しないときに限るものとする。

(1) 市又は市の機関が主催する行事等に使用する場合 使用料を免除

(2) 児童及び生徒を対象とする教育活動、文化及び学芸の向上に資するために、営利を目的としない教育関係団体等が主催する音楽会、演劇会等に使用する場合 使用料のうち冷暖房料金及び附属設備・備品使用料を除く使用料(以下「一部の額」という。)を免除

(3) 公共的団体等が市又は市の機関と共催する行事等に使用する場合 一部の額の5割の額を減額

(4) 園児、児童、生徒及び学生を対象とする学習活動、文化及び学芸の向上に資するために、本市内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)が主催する催物に使用する場合 一部の額の5割の額を減額

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所が幼児のための催物に使用する場合 一部の額の5割の額を減額

(6) 前各号に掲げるほか、市長が前各号に準ずると認める場合 市長が相当と認める額を減額又は免除

2 前項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、入来文化ホール使用料減免申請書(様式第7号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第17条ただし書の規定により既納の使用料の還付を受けようとする者は、入来文化ホール使用料還付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(使用後の点検)

第9条 使用者は、条例第20条の規定により文化ホールの使用を終わったとき、又は施設、設備等を原状に復したときは、指定管理者の点検を受けなければならない。

(損傷等の届出)

第10条 使用者は、条例第23条の規定により、建物、設備、備品その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、条例に規定するもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた施設以外の施設、設備等を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食や喫煙、又は火気を使用しないこと。

(3) 収容人員を超えて入館させないこと。

(4) 入館者に迷惑をかけるおそれがあると認められる者は、入館を拒否し、又は退館させること。

(5) 火災及び盗難の予防等に留意し、使用に係る施設における秩序を維持すること。

(6) 入館者に次条に規定する事項を守らせること。

(7) 前各号に掲げるほか指定管理者が指示すること。

(入館者の遵守事項)

第12条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙、又は火気を使用しないこと。

(2) 館内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。

(6) 前各号に掲げるほか、指定管理者が指示すること。

(販売行為等の禁止)

第13条 文化ホールの建物及び敷地内において、市長の許可なく売店その他これに類するものを設置し、又は販売行為等をしてはならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、文化ホールの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の薩摩川内市入来文化ホール条例施行規則(平成16年薩摩川内市教育委員会規則第39号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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薩摩川内市入来文化ホール条例施行規則

令和4年4月1日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)