○薩摩川内市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金交付要綱

令和4年10月24日

告示第608号

(趣旨)

第1条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、薩摩川内市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金(以下「助成金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 市長は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であって、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けたものに対し、当該任意接種の費用を助成することにより、経済的負担を軽減することを目的に、予算の範囲内において助成金を交付する。

(交付対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件を満たす者(助成金と同種のものであると市長が認める措置による費用の助成を本市以外の市区町村から受けた者を除く。)とする。

(1) 令和4年4月1日時点において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されていること。

(2) 平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であること。

(3) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと。

(4) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに、日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種(以下「任意接種」という。)を受け、実費を負担したこと。

(5) 助成金を受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項予防接種の対象者欄に掲げる者に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、助成金を交付することができる。

(助成対象経費)

第4条 助成金の対象となる経費は、任意接種に係る実費(最大3回接種分までに限る。)に相当する額(以下「助成対象経費」という。)とする。ただし、1回の接種につき、助成金の申請日の属する年度における市長が定めるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種に係る単価を上限とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、任意接種を行った医療機関に対する接種費用とする。ただし、任意接種に要した交通費、宿泊費、次条第1項に掲げる書類の発行に要した文書料等接種費用に含まれないものは除く。

(助成金の交付申請)

第6条 申請者は、令和7年3月31日までに、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金交付申請書(以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 助成対象経費の額及び接種回数を証明できる書類の原本

(2) 交付対象者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等の写し

2 前項の規定にかかわらず、申請者が前項第2号に掲げる書類を提出することができない場合は、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金申請用証明書の提出をもって同号に掲げる書類に代えることができる。

(助成金の交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容について速やかに審査を行い、助成金の交付を行うことを決定したときはヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金交付決定通知書により、助成金の交付を行わないことを決定したときはヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金不交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者に対し、支給を行った助成金の全部又は一部の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 助成金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第10条 市は、助成金の交付の決定のための調査又は過去に決定した助成金の交付に係る調査のために特に必要と認めるときは、申請書で取得した同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

(成果)

第11条 この助成金の交付を通じて得ようとする成果は、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けた者に対する経済的負担の軽減とする。

(見直しの期間)

第12条 助成金に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。

(効果の測定)

第13条 助成金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、申請件数を指標に用いて測定するものとする。

(助成金の交付を受けた者の責務)

第14条 助成金の交付を受けた者は、本市の予防接種施策の円滑な実施に積極的に協力するよう努めるものとする。

(様式)

第15条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定めるものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

薩摩川内市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金交付要綱

令和4年10月24日 告示第608号

(令和4年10月24日施行)