○薩摩川内市入来麓交流館条例施行規則

令和5年3月27日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市入来麓交流館条例(令和4年薩摩川内市条例第33号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、薩摩川内市入来麓交流館(以下「交流館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 条例第5条第1項の規定による使用許可(変更許可を含む。)を受けようとする者は、交流館を使用しようとする日(2日以上継続して使用しようとするときは、その最初の日をいう。)の3日前までに、入来麓交流館使用許可(変更許可)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可等)

第3条 教育委員会は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、これを許可し、入来麓交流館使用(変更)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用に際し、許可書を携帯しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、入来麓交流館使用料減免申請書(様式第3号。以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(減免の決定)

第5条 市長は、前条の減免申請書の提出があったときは、その内容を審査してその可否を決定し、入来麓交流館使用料減免決定(却下)通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(損傷等の届出)

第6条 使用者は、その使用により交流館の施設及び備品(以下「施設等」という。)を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けていない施設等を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食や喫煙、又は火気の使用をしないこと。

(3) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。

(4) 火災及び盗難の予防等に留意し、使用に係る施設における秩序を維持すること。

(5) 入館者に次条に規定する事項を守らせること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が指示すること。

(入館者の遵守事項)

第8条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食や喫煙、又は火気の使用をしないこと。

(2) 館内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が指示すること。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、交流館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 薩摩川内市入来麓交流館を使用するために必要な使用許可その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

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薩摩川内市入来麓交流館条例施行規則

令和5年3月27日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)