○薩摩川内市個人情報保護法施行細則

令和4年12月23日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び薩摩川内市個人情報保護法施行条例(令和4年薩摩川内市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法、令及び条例において使用する用語の例による。

(個人情報ファイル簿)

第3条 法第75条第1項の帳簿は、個人情報ファイル簿(様式第1号)により作成する。

(開示請求の手続)

第4条 法第77条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)によるものとする。

2 令第22条第3項の委任状は、保有個人情報開示請求に係る委任状(様式第3号)とする。

(開示決定等の通知)

第5条 法第82条第1項の書面は、保有個人情報開示決定通知書(様式第4号)とする。

2 法第82条第2項の書面は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第5号)とする。

(開示決定等の期限延長の通知)

第6条 条例第4条第2項の書面は、開示決定等期限延長通知書(様式第6号)とする。

2 条例第5条の書面は、開示決定等期限特例延長通知書(様式第7号)とする。

(開示請求に係る事案の移送)

第7条 法第85条第1項の書面は、開示請求事案移送通知書(様式第8号)とする。

(第三者に対する意見書提出の通知等)

第8条 法第86条第1項の規定による通知は、第三者意見照会書(法第86条第1項関係)(様式第9号)により行うものとする。

2 法第86条第2項の書面は、第三者意見照会書(法第86条第2項関係)(様式第10号)とする。

3 法第86条第1項又は第2項の意見書は、第三者開示決定等意見書(様式第11号)とする。

4 法第86条第3項の書面は、開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(様式第12号)とする。

(電磁的記録の開示方法)

第9条 法第87条第1項の行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法

 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合するものに限る。)に複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合するものに限る。)に複写したものの交付

(3) 前2号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有する処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録を日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に出力したものの交付

 当該電磁的記録をA3判を超える大きさの用紙に出力したものの交付(白黒のものに限る。)

 当該電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスク再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

(開示の実施の方法等)

第10条 法第87条第3項の規定による申出は、開示実施方法等申出書(様式第13号)により行うものとする。

(写しの作成に要する費用)

第11条 条例第3条第2項に規定する費用の額は、次の各号に掲げる交付の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 文書又は図画について、A3判以下の大きさの用紙に複写したものの交付 1カウントにつき白黒のものにあっては10円、カラーのものにあっては50円

(2) 文書又は図画について、A3判を超える大きさの用紙に複写したものの交付(白黒のものに限る。) 1カウントにつき10円にA3判による用紙を用いて写しを作成することとした場合に要する用紙の枚数を乗じて得た額

(3) 第9条第1号イに規定する交付 1巻につき200円

(4) 第9条第2号イに規定する交付 1巻につき300円

(5) 第9条第3号ウに規定する交付 1カウントにつき白黒のものにあっては10円、カラーのものにあっては50円

(6) 第9条第3号エに規定する交付 1カウントにつき10円にA3判による用紙を用いて写しを作成することとした場合に要する用紙の枚数を乗じて得た額

(7) 第9条第3号オに規定する交付 1枚につき100円

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第12条 令第28条第4項の規則で定める方法は、郵便切手で納付する方法その他市長が認める方法とする。

(訂正請求の手続)

第13条 法第91条第1項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第14号)とする。

2 令第29条において読み替えて準用する令第22条3項の訂正請求に係る委任状は、保有個人情報訂正請求に係る委任状(様式第15号)とする。

(訂正請求に対する措置)

第14条 法第93条第1項の書面は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第16号)とする。

2 法第93条第2項の書面は、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第17号)とする。

(訂正決定等の期限延長の通知)

第15条 法第94条第2項の書面は、訂正決定等期限延長通知書(様式第18号)とする。

2 法第95条の書面は、訂正決定等期限特例延長通知書(様式第19号)とする。

(訂正請求に係る事案の移送)

第16条 法第96条第1項の書面は、訂正請求事案移送通知書(様式第20号)とする。

(利用停止請求の手続)

第17条 法第99条第1項に規定する利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第21号)とする。

2 令第29条において読み替えて準用する令第22条第3項の利用停止請求に係る委任状は、保有個人情報利用停止請求に係る委任状(様式第22号)とする。

(利用停止決定等の通知)

第18条 法第101条第1項の書面は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第23号)とする。

2 法第101条第2項の書面は、保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第24号)とする。

(利用停止決定等の期限延長の通知)

第19条 法第102条第2項の書面は、利用停止決定等期限延長通知書(様式第25号)とする。

2 法第103条の書面は、利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第26号)とする。

(審査会への諮問)

第20条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、諮問をした旨の通知書(様式第27号)により行うものとする。

(運用状況の公表の方法)

第21条 条例第7条に規定する公表は、庁舎前告示板に掲示することにより行う。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、個人情報の保護に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(薩摩川内市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 薩摩川内市個人情報保護条例施行規則(平成17年薩摩川内市規則第113号)は、廃止する。

(薩摩川内市個人情報保護条例施行規則の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定の施行の日前に同項の規定による廃止前の薩摩川内市個人情報保護条例施行規則(以下「旧規則」という。)第6条、第7条、第17条又は第21条の規定による請求がされた場合における旧規則に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

(薩摩川内市情報公開条例施行規則の一部改正)

4 薩摩川内市情報公開条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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薩摩川内市個人情報保護法施行細則

令和4年12月23日 規則第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和4年12月23日 規則第49号