○薩摩川内市森林吸収源拡大推進事業補助金交付要綱

令和5年4月1日

告示第231号

(趣旨)

第1条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、薩摩川内市森林吸収源拡大推進事業補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 市長は、森林を所有する者の森林経営の意欲向上を図り、再造林又は拡大造林への取組を促進することにより、地球温暖化の原因である温室効果ガスの排出を削減するため、予算の範囲内において補助金を交付する。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 市内に森林を所有する者又は事業者

(2) 鹿児島県造林事業補助金交付要綱等に基づく事業(以下「県補助事業」という。)を活用した0.1ヘクタール以上の再造林又は拡大造林(以下「再造林等」という。)であること。

(3) 市税等の滞納がないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、再造林等のうち針葉樹の森林1ヘクタールにつき11万円、再造林等のうち広葉樹の森林1ヘクタールにつき3万円とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、薩摩川内市森林吸収源拡大推進事業補助金交付申請書(以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 再造林等の位置が確認できる書類

(2) 再造林等の実測図並びに着工前及び完成写真

(3) 県補助事業の補助金交付決定及び交付確定通知書等の写し

(4) 市税等の滞納がないことを証明する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 交付申請書の提出期限は、県補助事業の交付の決定及び交付額の確定の通知の日の属する年度の翌年度の11月30日とする。

(補助金の交付の決定及び額の確定)

第6条 市長は、交付申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、薩摩川内市森林吸収源拡大推進事業補助金交付決定及び交付確定通知書(以下「決定等通知書」という。)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第7条 決定等通知書を受けた補助事業者(以下「補助金交付決定者」という。)は、請求書により当該補助金の交付を請求することができる。

(補助金の交付の決定の取消し又は返還)

第8条 市長は、交付金交付決定者が申請書その他の書類に虚偽の記載をし、補交付金交付の条件に違反し、又は不正の行為をしたと認めるときは、当該補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(成果)

第9条 この補助金の交付を通じて得ようとする成果は、再造林又は拡大造林への取組の促進による地球温暖化防止の推進とする。

(見直しの期間)

第10条 補助金に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。

(効果の測定)

第11条 補助金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、この補助金を交付した再造林等の面積を用いて測定するものとする。

(補助事業者の責務)

第12条 補助金の交付を受けた補助金交付決定者は、本市の森林・林業政策の円滑な実施に積極的に協力するよう努めるものとする。

(関係書類の保管)

第13条 補助金交付決定者は、補助金に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(様式)

第14条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定めるものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

薩摩川内市森林吸収源拡大推進事業補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第231号

(令和5年4月1日施行)