○薩摩川内市低所得妊婦初回産科受診費用助成金交付要綱

令和5年12月20日

告示第789号

(趣旨)

第1条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、薩摩川内市低所得妊婦初回産科受診費用助成金(以下「助成金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 市長は、低所得の妊婦に対し、妊娠判定に係る問診、診察及び検査(以下「妊娠判定検査」という。)に要する費用の一部又は全部を助成することにより、経済的負担の軽減を図り、もって当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげることを目的に、予算の範囲内において助成金を交付する。

(交付対象者)

第3条 助成金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 医療機関等において妊娠判定検査を受けた者であること。

(2) 医療機関等において妊娠判定検査を受けた日(以下「検査日」という。)及び助成金の申請を行った日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されていること。

(3) 次に掲げる要件のいずれかを満たす者であること。

 検査日において、同一の世帯に属する者全員が地方税法(昭和25年法律第266号)の規定による当該検査日の属する年度の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含み、当該年度の市町村民税が確定していない場合は、前年度の市町村民税。以下同じ。)均等割が課せられていない者又は市区町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯に属する者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者

 その他市長が特に必要と認める者

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、妊娠判定検査に要した額とし、1万円を限度とする。

2 助成金の交付は、1回の妊娠につき1回限りとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、初回産科受診費用助成金交付申請書(以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、検査日の翌日から起算して6箇月以内に市長に申請しなければならない。

(1) 申請者及びその世帯に属する者(以下「申請者等」という。)の当該年度の市町村民税の課税状況を証する書類

(2) 妊娠判定検査に要した費用の領収書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる書類は、市が保有する情報により調査することについて申請者等が同意する場合は、省略することができる。

3 申請者等は、第3条に掲げる要件の該当状況を市が確認し、及び市と医療機関等が支援に必要な情報を共有することについて同意するものとする。

(助成金の交付決定)

第6条 市長は、前条による申請書を受理したときは、その内容について速やかに審査を行い、交付の可否を決定し、初回産科受診費用助成金交付決定通知書又は初回産科受診費用助成金不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第7条 前条の規定により交付決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、初回産科受診費用助成金請求書により、当該助成金の交付を請求することができる。

(助成金の交付決定の取消し又は返還)

第8条 市長は、交付決定者が申請書その他の書類に虚偽の記載をし、助成金交付の条件に違反し、又は不正の行為をしたと認めるときは、当該助成金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(成果)

第9条 この助成金を通じて得ようとする成果は、低所得の妊婦における経済的負担の軽減とする。

(見直し期間)

第10条 助成金に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。

(効果の測定)

第11条 助成金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、申請件数を指標に用いて測定するものとする。

(助成金の交付を受けた者の責務)

第12条 助成金を受けた者は、本市の母子保健政策の円滑な実施に積極的に協力するよう努めるものとする。

(様式)

第13条 この告示において規定する書類の様式は、市長が別に定める。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年1月4日(以下「施行日」という。)から施行し、令和5年4月1日以降に医療機関等において受けた妊娠判定検査から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日から施行日前までに医療機関等において受けた妊娠判定検査における第5条の規定の適用については、「検査日の翌日から起算して6箇月以内に」とあるのは、「令和5年4月1日から同年9月30日までに医療機関等において受けた妊娠判定検査については令和6年3月31日までに、令和5年10月1日から令和6年1月3日までに医療機関等において受けた妊娠判定検査については令和6年1月4日から起算して6箇月以内で、できる限り速やかに」と読み替えるものとする。

薩摩川内市低所得妊婦初回産科受診費用助成金交付要綱

令和5年12月20日 告示第789号

(令和6年1月4日施行)