○薩摩川内市職員の育児休業等の手続等に関する規則

平成16年10月12日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び薩摩川内市職員の育児休業等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第47号。以下「育児休業条例」という。)に基づき、職員の育児休業等の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業の承認の請求)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1箇月(当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業の期間の延長の請求)

第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1箇月(当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(職務復帰)

第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は前条第1項各号のいずれかに該当する場合により育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る人事異動に関する発令)

第6条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対して、薩摩川内市人事発令規程(平成16年薩摩川内市訓令第20号。以下「人事発令規程」という。)の規定による人事異動に関する発令を行わなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児短時間勤務の承認及び育児短時間勤務の期間の延長の請求)

第7条 育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第3号)により行うものとする。

2 前項の規定は、育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用する。

3 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認の請求又は育児短時間勤務の期間の延長について準用する。

(育児短時間勤務計画書)

第8条 育児休業条例第11条第6号の育児短時間勤務計画書は、育児短時間勤務計画書(様式第4号)とする。

(職務復帰後の最初の昇給日)

第9条 育児休業条例第8条の規則で定める日は、薩摩川内市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年薩摩川内市規則第21号)第28条に規定する昇給日とする。

(育児短時間勤務の形態)

第10条 育児休業条例第12条の規則で定める日数は12日とし、同条の規則で定める時間は15時間30分とする。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第11条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務に係る人事異動の発令)

第12条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対して、人事発令規程の規定による人事異動に関する発令を行わなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 育児休業法第17条の規定による育児短時間勤務をさせる場合又は当該育児短時間勤務が終了した場合

(任期付育児短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)

第13条 育児短時間勤務に伴い任用されている任期付育児短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。)の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付育児短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。

(部分休業の承認の請求等)

第14条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

第15条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業等の手続等に関し必要な事項は、国家公務員の例を基準として別に定める。

この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(平成19年4月1日規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年8月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年7月2日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月26日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の薩摩川内市職員の育児休業等の手続等に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和4年2月2日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の薩摩川内市職員の育児休業等の手続等に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

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薩摩川内市職員の育児休業等の手続等に関する規則

平成16年10月12日 規則第47号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年10月12日 規則第47号
平成19年4月1日 規則第49号
平成20年8月1日 規則第35号
平成21年4月1日 規則第22号
平成22年7月2日 規則第28号
平成28年12月26日 規則第69号
令和4年2月2日 規則第5号
令和4年9月27日 規則第33号