○薩摩川内市国際交流センター条例施行規則

平成16年10月12日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市国際交流センター条例(平成16年薩摩川内市条例第102号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、薩摩川内市国際交流センター(以下「国際交流センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第5条の規定による申請は、国際交流センター指定管理者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 国際交流センターの管理に関する収支予算書

(2) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該事業年度の前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定通知書の交付)

第3条 市長は、条例第6条の規定により指定管理者を指定したときは、国際交流センター指定管理者指定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可の共通手続)

第4条 条例第12条の規定による国際交流センターの使用許可に係る手続は、この規則に定めるもののほか、薩摩川内市公共施設の共通使用手続に関する規則(平成16年薩摩川内市規則第19号)の定めるところによる。

(申請期間)

第5条 国際交流センターの使用許可の申請書(以下「申請書」という。)は、その使用しようとする日(2日以上継続して使用しようとするときは、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の3箇月前から当該使用日の5日前までの間に、指定管理者に提出しなければならない。

2 国際交流センターの使用許可事項の変更又は使用の取消しに係る申請は、使用日の前日まで受理するものとする。

(使用料の納入等)

第6条 国際交流センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、国際交流センターの使用許可を受けた際、直ちに使用料を納入しなければならない。

2 条例第15条第2項ただし書の規定により、使用料を後納できるものは、国、地方公共団体、その他公共団体又は公共的団体とする。

(使用料の減免等)

第7条 条例第16条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。ただし、第2号から第7号までに掲げる場合においては、使用者が入場料その他これに類するものを徴収しないときに限るものとする。

(1) 市又は市の機関が主催する行事等に使用する場合 使用料を免除

(2) 市又は市の機関と共催して行う行事等に使用する場合 使用料のうち施設使用料(以下「一部の額」という。)を減額

(3) 児童及び生徒を対象とする教育活動、文化及び学芸の向上に資するために営利を目的としない教育関係団体等が主催する音楽会、演劇会等に使用する場合 一部の額を減額

(4) 公共的団体が公益上必要と認める事業に使用する場合 一部の額を減額

(5) 市又は市の機関が後援して行う行事等に使用する場合 一部の額の5割の額を減額

(6) 園児、児童、生徒及び学生を対象とする学習活動、文化及び学芸の向上に資するために、本市内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)が主催する催物に使用する場合 一部の額の5割の額を減額

(7) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園が、幼児のための催物に使用する場合 一部の額の5割の額を減額

(8) 前各号に掲げるほか、市長が前各号に準ずると認める場合 市長が相当と認める額を免除又は減額

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、申請書の所定の欄に所要の事項を記入して市長の承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第17条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第17条第1号に該当するとき。 全額

(2) 条例第17条第2号に該当するとき。 5割相当額

2 使用料の還付を受けようとする者は、国際交流センター使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、国際交流センターの使用に際し条例に定めるほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく使用許可以外の施設を使用しないこと。

(2) 許可なく所定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。

(3) 収容定員を超えて入館させないこと。

(4) 条例第21条各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒絶し、又は退館を命ずること。

(5) 火災及び盗難の予防等に留意し、使用に係る施設における秩序を維持すること。

(6) 許可なく物品の販売、募金等の行為をしないこと。

(7) 国際交流センターに入館する者(以下「入館者」という。)次条に規定する事項を守らせること。

(8) 前各号に掲げるほか職員が指示すること。

(入館者の遵守事項)

第10条 入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(2) 館内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。

(6) 前各号に掲げるほか、職員が指示すること。

(販売行為等の禁止)

第11条 国際交流センターの建物及び敷地内において、市長の許可なく売店の設備をし、又は販売行為等をしてはならない。

(損傷等の届出)

第12条 使用者は、その使用により国際交流センターの建物、設備、備品その他の物件を損傷し、又は汚損し、若しくは滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(使用後の点検)

第13条 使用者は、条例第20条の規定により施設、設備等を原状に復したときは職員の点検を受け、これを引き継がなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、国際交流センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市国際交流センター管理運営規則(平成7年川内市規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月14日規則第71号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成17年薩摩川内市条例第44号)による改正後の薩摩川内市国際交流センター条例(平成16年薩摩川内市条例第102号)第6条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、改正後の第2条及び第3条の規定の例により行うことができる。

(令和3年11月1日規則第45号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

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薩摩川内市国際交流センター条例施行規則

平成16年10月12日 規則第82号

(令和3年12月1日施行)