○薩摩川内市サン・アビリティーズ川内条例施行規則

平成16年10月12日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市サン・アビリティーズ川内条例(平成16年薩摩川内市条例第150号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、サン・アビリティーズ川内(以下「サン・アビリティーズ」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第6条の規定による申請は、サン・アビリティーズ川内指定管理者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) サン・アビリティーズの管理に関する業務の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定通知書の交付)

第3条 市長は、条例第7条の規定により指定管理者を指定したときは、サン・アビリティーズ川内指定管理者指定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可の共通手続)

第4条 条例第14条の規定によるサン・アビリティーズの使用許可(第9条に規定する臨時売店等の使用を除く。次条において同じ。)に係る手続は、この規則に定めるもののほか、薩摩川内市公共施設の共通使用手続に関する規則(平成16年薩摩川内市規則第19号)の定めるところによる。

(申請及び使用許可)

第5条 サン・アビリティーズの使用許可を受けようとする者は、サン・アビリティーズ川内使用許可申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)を次に掲げる日又は期間内に指定管理者に提出しなければならない。

(1) 条例第3条に規定する障害者若しくは障害者団体又は障害者に準ずる者及びこれらの者に付き添う者(以下「障害者等」という。)が専用使用する場合 使用しようとする日(2日以上継続して使用しようとするときは、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の3箇月前の日から使用日の5日前まで

(2) 障害者等以外の者が専用使用する場合 使用日の1箇月前の日から使用日の5日前まで

(3) 障害者等が一部使用する場合 使用日の3箇月前の日から使用日まで

(4) 障害者等以外の者が一部使用する場合 使用日の1箇月前の日から使用日まで

2 指定管理者は、前項の申請書を受理したきは、その内容を審査し、適当と認めたときは、これを許可し、サン・アビリティーズ川内使用許可書(様式第4号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(障害者に準ずる者)

第6条 前条第1項第1号の障害者に準ずる者は、次に掲げる者とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童デイサービス事業の提供を受けている者

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する特別支援学級に在籍している者

(使用の優先)

第7条 サン・アビリティーズの使用許可は、障害者等の使用を優先するものとする。ただし、市長が公益上特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(個人使用の許可)

第8条 サン・アビリティーズの一部を個人で使用しようとする者は、入館の際申込みをし、その使用の許可及びサン・アビリティーズ川内入館券(様式第5号。以下「入館券」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定により入館券の交付を受けた者は、その使用に際しては、入館券を携帯していなければならない。

(臨時売店等の使用許可)

第9条 サン・アビリティーズに臨時売店、自動販売機等を設置しようとする者に係る使用の申請、許可、変更等の手続については、薩摩川内市公有財産規則(平成16年薩摩川内市規則第73号)第23条及び第24条並びに第26条から第35条までの規定を準用する。

(使用料の納入)

第10条 サン・アビリティーズの使用許可を受けた者又は第8条第1項の規定による入館券の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、サン・アビリティーズの使用許可又は入館券の交付を受けたときは、直ちに条例第18条の規定による使用料(以下「使用料」という。)を納入しなければならない。ただし、前条の規定による使用許可(臨時売店の設置に係るものを除く。)を受けた者は、その使用に係る月分の使用料を当該月の翌月5日までに納入するものとする。

2 前項ただし書に掲げるほか、条例第18条第2項ただし書の規定により使用料を後納できるものは、国、他の地方公共団体、その他公共団体又は公共的団体とする。

(使用料の免除等)

第11条 条例第19条の規定により使用料を免除し、又は減額する場合は、次に定めるところによる。

(1) 使用料の全額を免除する場合は、市又は市の機関が主催する行事等に使用するときとする。

(2) 使用料(冷暖房施設に係る使用料を除く。次号において同じ。)を免除する場合は、次のいずれかに該当するときとする。ただし、使用者が入場料その他これに類するものを徴収しない場合に限る。

 市又は市の機関が共催して行うアマチュアスポーツ大会又は行事等に使用するとき。

 市小学校体育連盟又は市中学校体育連盟が主催して行う児童生徒を対象とするスポーツ大会に使用するとき。

(3) 使用料の5割相当額を減額する場合は、次のいずれかに該当するときとする。ただし、使用者が入場料その他これに類するものを徴収しない場合に限る。

 市又は市の機関が後援して行うアマチュアスポーツ大会又は行事等に使用するとき。

 市スポーツ協会若しくはその加盟団体又は県高等学校体育連盟若しくはその加盟団体が主催して行うスポーツ大会に使用するとき。

(4) 前3号に掲げるものを除くほか、使用料を免除し、又は減額する場合は、市長が同各号に準ずるものと認めたときとする。

2 前項の規定により、使用料の免除等を受けようとする者は、申請書の所定の欄に所要の事項を記入して市長の承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第12条 条例第20条ただし書の規定により還付する使用料の還付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第20条第1号に該当するとき 全額

(2) 条例第20条第2号に該当するとき 5割相当額

2 使用料の還付を受けようとする者は、サン・アビリティーズ川内使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第13条 サン・アビリティーズを使用する者(以下「使用者」という。)は、条例に定めるほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 常に許可書又は入館券を携帯し、指定管理者が求めたときは提示すること。

(2) 使用に際し混雑が予想される場合は、使用者においてあらかじめ入場整理券を発行し、状況によっては整理用の柵を設ける等の措置をとるとともに使用当日は整理員を配置すること。

(3) 収容定員を超えて入館させないこと。

(4) 使用許可以外の設備、備品等を使用しないこと。

(5) 旗、幕、吊上げ看板等を貼付、提示、掲揚、懸垂等しようとするときは、指定管理者の許可を受けてその指示に従うこと。

(6) 許可なく物品の販売、募金等の行為を行わないこと。

(7) サン・アビリティーズに入館する者(以下「入館者」という。)次条に規定する事項を守らせること。

(8) 指定管理者の指示に従うこと。

(入館者の遵守事項)

第14条 入館者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。

(2) 館内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(6) 指定管理者の指示に従うこと。

(販売行為等の禁止)

第15条 サン・アビリティーズの建物及び敷地内において、市長の許可なく売店の設備をし、又は販売行為等をしてはならない。

(物品持出しの禁止)

第16条 使用許可を受けた物品を館外に持ち出してはならない。

(使用後の点検)

第17条 使用者は、条例第22条の規定により施設、設備その他の物件を原状に復したときは、指定管理者の点検を受け、これを引き継がなければならない。

(損傷等の届出)

第18条 使用者は、その使用によりサン・アビリティーズの建物、設備、備品その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、直ちにサン・アビリティーズ川内損傷(滅失)(様式第7号)により市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(帳簿等)

第19条 サン・アビリティーズには、次の帳簿等を備えるものとする。

(1) 備品台帳

(2) 使用処理簿

(3) 使用料収入簿

(4) 業務日誌

(5) 前各号に掲げるほか必要と認める帳簿

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、サン・アビリティーズの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のサン・アビリティーズ川内管理運営規則(昭和61年川内市規則第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月27日規則第138号)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成17年薩摩川内市条例第75号)による改正後の薩摩川内市サン・アビリティーズ川内条例(平成16年薩摩川内市条例第150号)第7条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、改正後の第2条及び第3条の規定の例により行うことができる。

(平成21年7月31日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成27年2月2日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年2月10日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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薩摩川内市サン・アビリティーズ川内条例施行規則

平成16年10月12日 規則第124号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成16年10月12日 規則第124号
平成17年12月27日 規則第138号
平成21年7月31日 規則第32号
平成27年2月2日 規則第1号
令和4年2月10日 規則第6号