○薩摩川内市立視聴覚ライブラリー条例施行規則

平成16年10月12日

教育委員会規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市立視聴覚ライブラリー条例(平成16年薩摩川内市条例第95号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 薩摩川内市立視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)に、館長その他の職員を置く。

2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、館長代理を置くことができる。

(館長等の職務)

第3条 館長及び館長代理の職務は、次のとおりとする。

(1) 館長 上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、視聴覚ライブラリーの運営に関する業務を統括する。

(2) 館長代理 上司の命を受け、館長を補佐し、館長に事故があるときは、その職務を代理する。

(館長の職務権限)

第4条 館長は、次に掲げる事項を専決するものとする。

(1) 条例第4条第1項の規定による学校及び社会教育施設に対する視聴覚機材・教材の供給に関すること。

(2) 条例第4条第2項に規定する視聴覚機材・教材の利用許可に関すること。

3 前2項の規定にかかわらず、重要若しくは異例に属し、又は上司において了知しておく必要があると認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。

(視聴覚ライブラリー運営審議会)

第5条 視聴覚ライブラリー運営審議会(以下「運営審議会」という。)は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から、教育委員会が委嘱する。

(1) 市内の小学校、中学校及び義務教育学校の代表者

(2) 社会教育委員の代表者

(3) 学識経験者

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 運営審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を統理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 運営審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(諮問事項)

第8条 教育委員会は、次の事項について運営審議会に諮問しなければならない。

(1) 視聴覚ライブラリーの年間事業計画に関すること。

(2) 視聴覚機材・教材の整備計画に関すること。

(3) 前2号に掲げるほか、視聴覚ライブラリーの整備に関すること。

(利用手続)

第9条 視聴覚ライブラリーの機材・教材を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(利用許可)

第10条 教育委員会は、前条の利用について許可したときは、利用許可証を利用者に交付しなければならない。

2 利用者は、その利用により視聴覚機材・教材を損傷し、若しくは滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、原状に復し、又は教育委員会が認定する損害額を賠償しなければならない。

(事業報告)

第11条 館長は、年度終了後、速やかに視聴覚ライブラリーの利用状況等について、教育長に報告しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、視聴覚ライブラリーの運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市立視聴覚ライブラリー設置条例施行規則(昭和50年川内市教育委員会規則第2号)又は解散前の甑島地区視聴覚教育協議会規約(昭和51年4月1日総会承認)によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条、第5条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第7条、第9条中薩摩川内市児童生徒の出席停止の手続等に関する規則第1条及び様式第2号の改正規定、第11条、第13条中薩摩川内市立学校職員の私有車の公務使用の承認等に関する規則第2条第1号の改正規定(「及び中学校」を「、中学校及び義務教育学校」に改める部分に限る。)、第14条、第15条中薩摩川内市川内歴史資料館条例施行規則第7条第1項第2号の改正規定、第16条、第18条、第19条中薩摩川内市川内文化ホール条例施行規則第9条第1項第3号イの改正規定、第20条中薩摩川内市入来文化ホール条例施行規則第8条第1項第4号の改正規定、第21条中薩摩川内市川内まごころ文学館条例施行規則第5条第1項第2号の改正規定、第22条、第27条、第28条中薩摩川内市招致外国青年任用規則第3条第1号、同条第2号及び同条第3号並びに第6条第4項の改正規定、第29条、第31条中薩摩川内市学校運営協議会規則第1条の改正規定並びに第32条の規定 平成31年4月1日

(令和4年5月26日教委規則第4号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

薩摩川内市立視聴覚ライブラリー条例施行規則

平成16年10月12日 教育委員会規則第31号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月12日 教育委員会規則第31号
平成18年3月31日 教育委員会規則第6号
平成19年3月30日 教育委員会規則第2号
平成28年3月28日 教育委員会規則第1号
平成29年3月31日 教育委員会規則第2号
令和4年5月26日 教育委員会規則第4号