○薩摩川内市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱

平成16年12月3日

告示第161号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が発注する建設工事の指名競争入札及び随意契約に係る建設業者の指名又は選定の基準に関し、他に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「建設業者」とは、薩摩川内市の工事又は製造の請負、物品の購入等に係る指名競争入札資格審査要綱(平成16年薩摩川内市訓令第34号)第2条に規定する指名競争入札参加資格業者名簿に登録された者をいう。

2 この告示において「建設工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(指名競争入札参加者の指名基準)

第3条 市が発注する建設工事の指名競争入札に参加させようとする建設業者を指名する場合の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第1項において準用する同令第167条の4第2項の規定により指名競争入札に参加させないこととされた者でないこと。

(2) 設計価格500万円以上の建設工事については、指名しようとする者を薩摩川内市入札・契約運営委員会に指名推薦し、同委員会が選定した者を決定する。

(3) 指名に当たっては、次に掲げる事項を勘案することとする。

 建設工事場所の地域性

 建設業者に関する次に掲げる事項

(ア) 基本的事項

(イ) 経営状況

(ウ) 受注工事量

(エ) 施工についての技術的能力

(オ) 安全管理の状況

(カ) 労働者の福利厚生の状況

(キ) 指名回数等の状況

 指名する建設業者数

2 前項第3号に掲げる事項の運用の基準は、別表のとおりとする。

(随意契約の相手方の選定基準)

第4条 市が発注する建設工事の随意契約の相手方とする建設業者を選定する場合の基準については、前条の規定を準用する。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成26年11月18日告示第1059号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第226号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年9月24日告示第551号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事項運用基準

1 建設工事場所の地域性

(1) 地域性を勘案する建設工事については、原則として当該建設工事の場所を所管する本庁、振興局及び支所の所管区域を単位として、その所管区域内に建設業法第3条第1項に規定する営業所を有する建設業者を指名すること。

(2) 前号において、建設業者が当該所管区域内において不足するときは、当該所管区域外から当該所管区域内における工事実績、工事場所等を勘案して指名することができること。

2 建設業者に関する事項

(1) 基本的事項

次の事項に該当する場合は、指名しないものとする。

イ 暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものと認められるとき。

ウ 市が発注する建設工事に係る請負契約に関し、次の事項に該当し、又は当該状態が継続していることにより、請負者として適当でないと認められるとき。

(ア) 工事契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。

(イ) 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。

(ウ) 現場の管理及び工事の施工に当たり、安全、公害等の諸法令を遵守しないこと又は地元住民との協調を著しく欠く行為があること。

(エ) 工事完成検査で評点する工事成績評点65点未満(低得点)が継続するとき。

(オ) 市が行う入札において、薩摩川内市契約規則(平成16年薩摩川内市規則第72号)第18条の規定に基づき無効入札とされた者であるとき。

(2) 経営状況

次の事項に該当する場合は、指名しないものとする。

ア 市税又は国民健康保険税を滞納しているとき。

イ 手形交換所で不渡りの事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等の事実などから、客観的に経営状況が著しく不健全であると判断されるとき。

ウ 会社法(平成17年法律第86号)第475条又は第644条の規定に基づく清算の開始がなされたとき。

エ 破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項又は第19条第1項の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされたとき。

オ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てがなされたとき(手続開始の決定後、経営事項審査を受け、入札参加資格の審査申請書を再度提出し受理されたもので、更生計画の認可が決定されたものを除く。)。

カ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされたとき(手続開始の決定後、経営事項審査を受け、入札参加資格の審査申請書を再度提出し受理されたもので、再生計画の認可の決定が確定されたものを除く。)。

(3) 受注工事量

工事の受注状況から見て当該建設工事を施工する能力があるかどうか総合的に勘案すること。

(4) 施工についての技術的能力

ア 当該建設工事と同種の建設工事について、相当の施工実績があること。

イ 当該建設工事の種類に応じ、当該建設工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。

ウ 当該建設工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。

エ 当該建設工事の施工に特殊な技術又は工法を要する場合については、これと同様の施工実績があること。

オ 当該建設工事の施工に必要な建設機械の調達が可能なこと。

(5) 安全管理の状況

安全管理の改善に関し労働基準監督署又は労働基準局からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合は、指名しないこと。

なお、安全管理の状況が特に優良であると認められる場合は、これを十分に尊重すること。

(6) 労働者の福利厚生の状況

市が発注する建設工事について、建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団との退職金共済契約の締結及びその掛金の納付状況について勘案すること。

(7) 指名回数等の状況

当該年度中の指名回数及び落札回数について勘案すること。

3 指名する建設業者数

建設業者を指名する場合は、薩摩川内市契約規則に基づき、5人以上とし、できる限り多く指名することは差し支えないこと。

4 指名の取消し

指名業者の選定後、当該業者が本運用基準に抵触した場合は、当該指名を取り消すものとする。

薩摩川内市建設工事指名競争入札の指名基準等に関する要綱

平成16年12月3日 告示第161号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成16年12月3日 告示第161号
平成26年11月18日 告示第1059号
令和3年4月1日 告示第226号
令和3年9月24日 告示第551号