○薩摩川内市ごみ減量再資源化補助金交付要綱

平成17年3月31日

告示第134号

(趣旨)

第1条 この告示は、薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、及び条例を実施するため、ごみ減量再資源化補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 市長は、市内のごみの減量(以下「ごみ減量」という。)及び資源の有効活用(以下「再資源化」という。)を促進し、もって本市の生活環境の衛生的保全及び資源の保護に寄与することを目的に、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 一般廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第2項に規定する一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)をいう。

(3) 一般廃棄物収集施設 一般廃棄物を収集し、貯留する目的で、薩摩川内市廃棄物の適正処理、減量化、資源化等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第163号)第5条第2項に規定する所定の場所に設置するものをいう。

(4) 資源ごみ 一般家庭で不要となった物品のうち、薩摩川内市一般廃棄物処理実施計画で定められた古紙類、空き缶類、空き瓶類、ペットボトル及びプラスチック類をいう。

(5) 資源ごみ収集施設 資源ごみを収集し、貯留するために自治会に設置する施設で、市長が認めるものをいう。

(6) 収集施設 一般廃棄物収集施設及び資源ごみ収集施設をいう。

(7) リサイクル推進員 自治会の区域内に居住する者の中から、当該自治会の長が推薦した者で、次に掲げる職務を居住する自治会の区域内において行うものをいう。

 資源ごみの分別の指導及び監督に関すること。

 ごみの適正な排出の指導に関すること。

 その他ごみ減量及び再資源化を推進するための本市の施策に対する協力に関すること。

(補助金の額等)

第4条 補助金は、次の各号に掲げる事業を実施した場合に交付するものとし、その額は、当該各号に定めるところにより算出して得た額とする。この場合において、当該算出して得た額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 1坪以上のプレハブ型資源ごみ収集施設を設置した場合 当該資源ごみ収集施設の設置に要した経費とする。ただし、当該資源ごみ収集施設のうち、1坪以上1.5坪未満のものにあっては10万円を、1.5坪以上2坪未満のものにあっては13万円を、2坪以上のものにあっては15万円をそれぞれ上限とする。

(2) 1坪以上のプレハブ型資源ごみ収集施設を移設した場合 当該資源ごみ収集施設の移設に要した経費(工事請負費又は市長が適当と認める労務費)に2分の1を乗じて得た額とし、3万円を限度とする。ただし、当該1施設につき1回を限度とし、前号の規定による補助金を受けた自治会については、その新設をした日から3年を経過した後でなければならない。

(3) 1坪以上のプレハブ型資源ごみ収集施設以外の収集施設を設置した場合 当該施設の新設に要した経費(工事請負費又は市長が適当と認める労務費及び資材購入費)相当額とし、1施設につき5万円を限度とする。

(4) 収集施設の補修を行った場合 当該施設の補修に要した経費(工事請負費又は市長が適当と認める労務費及び資材購入費)に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、1収集施設につき3万円を限度とする。

(5) リサイクル推進員を配置した場合 当該推進員を配置した日の属する月から当該年度末までの月数に月額1,250円を乗じて得た額とする。

(事前協議)

第5条 自治会は、収集施設を設置、移設又は補修(以下「設置等」という。)をしようとするときは、収集施設設置等事前協議書(様式第1号)により、あらかじめ市長に協議し、及びその承認を受けなければならない。

(交付申請)

第6条 前条の規定による承認を受けた自治会が収集施設の設置等に係る補助金の交付を受けようとするときは、ごみ減量再資源化補助金(収集施設設置等)交付申請書(様式第2号)に市長が必要と認める書類を添えて、収集施設を設置等をした月の翌月から3箇月以内に市長に申請しなければならない。

2 自治会がリサイクル推進員を設置したときは、ごみ減量再資源化補助金(リサイクル推進員設置)交付申請書(様式第3号)を、リサイクル推進員を設置した月の末日までに市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、申請した自治会に対し、ごみ減量再資源化補助金交付決定通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条に規定する交付決定を受けた自治会(以下「補助事業者」という。)は、市長の指示するところにより、当該補助金の交付を請求することができる。

(補助事業者の注意義務等)

第9条 補助事業者は、条例その他の関係法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって当該事業を実施しなければならない。

2 収集施設を設置した補助事業者は、当該施設を常に良好な状態で維持管理し、病害虫の発生、汚泥の流出等環境を阻害する事態が生じないよう十分注意しなければならない。

3 資源ごみ収集施設を設置した補助事業者は、資源ごみを資源ごみ収集施設に集積するときは、市長が別に定める資源ごみの分類に従い、当該資源ごみを分別して行うものとする。

(調査等)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、必要な報告を求め、又は関係職員をしてその内容を調査させることができる。

(補助金等の返還等)

第11条 市長は、補助事業者が虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けていると認めるとき、又はこの告示に規定する義務に違反していると認めるときは、当該交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(成果)

第12条 この補助金の交付を通じて得ようとする成果は、資源の再利用及びごみの減量化の促進とする。

(見直しの期間)

第13条 補助金に係る条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。

(効果の測定)

第14条 補助金に係る条例第4条第2項第1号に定める効果は、資源ごみ収集施設からの資源ごみ収集量を指標に用いて測定するものとする。

(補助事業者の責務)

第15条 補助金の交付を受けた補助事業者は、本市の環境政策の円滑な実施に積極的に協力するよう努めるものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(川内市環境保全対策補助金交付要綱等の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 川内市環境保全対策補助金交付要綱(昭和62年川内市告示第29号)

(2) 川内市リサイクル活動の実施及びごみ減量再資源化補助金の交付に関する要綱(平成5年川内市告示第27号)

(3) 祁答院町資源ごみ回収補助金交付要綱(平成11年祁答院町要綱第3号)

(平成18年2月1日告示第25号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日告示第133号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月25日告示第439号)

1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。

2 この告示の施行前にこの告示による改正前の薩摩川内市ごみ減量再資源化補助金交付要綱第6条第2項の規定により資源ごみの回収活動を実施した者の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成24年2月1日告示第58号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第204号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年12月15日告示第644号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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薩摩川内市ごみ減量再資源化補助金交付要綱

平成17年3月31日 告示第134号

(平成29年4月1日施行)