○薩摩川内市企業立地支援補助金交付要綱

平成25年3月29日

告示第216号

(趣旨)

第1条 この告示は、薩摩川内市企業立地支援条例(平成25年薩摩川内市条例第18号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定に基づき、及び薩摩川内市補助金等基本条例(平成18年薩摩川内市条例第40号。以下「基本条例」という。)を実施するため、薩摩川内市企業立地支援補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 市長は、本市における企業の立地を支援し、もって本市経済の浮揚及び雇用の増大を図るため、必要があると認める者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第3条 この告示において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(助成措置等)

第4条 市長は、本市における経済の浮揚及び雇用の増大を図るために必要があると認めるときは、次に掲げる措置(以下「助成措置」という。)を行うことができる。

(1) 用地取得費補助 工業生産施設等の新設、増設又は移転のために必要な土地(以下「施設用地」という。)の取得に要した経費の一部を補助する措置

(2) 施設設備費補助 工業生産施設等の新設、増設又は移転のために必要な建物又は機械設備を取得した場合にその建物又は機械設備(以下これらを「施設設備」という。)の取得に要した経費の一部を補助する措置

(3) 賃借費補助 工業生産施設等の新設、増設又は移転のために必要な建物又は施設用地(以下これらを「賃借物件」という。)の賃借に要した経費の一部を補助する措置

(4) 通信費補助 工業生産施設等のうち情報サービス施設に係る新設、増設又は移転を行った施設において通信回線の使用に要した経費の一部を補助する措置

(5) 新規雇用補助 新規雇用者(工業生産施設等の新設、増設又は移転に係る操業開始に伴い、新たに雇用される者で、かつ、3箇月以上継続して雇用保険の被保険者となるものをいう。以下同じ。)のうち、操業開始日から1年を経過する日において引き続き6箇月以上継続して雇用され、かつ、本市に住所を6箇月以上有する者(以下「新規市内雇用者」という。)を雇用した場合に補助する措置

2 市長は、公益上必要があると認めるときは、事業者に対して、施設用地、賃借物件、資金及び労務のあっせん等便宜の供与を行うことができる。

(助成措置の対象)

第5条 助成措置は、次に掲げる要件を具備する事業者を対象とする。

(1) 新設、増設又は移転に伴い工業生産施設等の面積が増加し、かつ、新規雇用者の総数が5人以上であること。

(2) 用地取得費補助を受けようとする場合は、施設用地を新たに取得し、かつ、当該施設用地に工業生産施設等を新設、増設又は移転し、施設用地を取得した日から5年以内にその操業を開始していること。

(3) 施設設備費補助を受けようとする場合は、工業生産施設等を新設、増設又は移転し、施設設備を取得した日から2年以内にその操業を開始していること。

(4) 賃借費補助を受けようとする場合は、賃借物件を新たに賃借し、かつ、当該賃借物件に工業生産施設等を新設、増設又は移転し、賃借物件を賃借した日から2年以内にその操業を開始していること。

(5) 工業生産施設等の操業開始日後1年以内において、新規雇用者の数が5人以上であること。

(用地取得費補助の額等)

第6条 用地取得費補助は、次の各号に掲げる工業生産施設等の設置形態に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 新設の場合 工業生産施設等の施設用地の取得に要した経費(売買代金及び当該施設用地に係る造成費(解体費を含む。)をいう。以下同じ。)に10分の5を乗じて得た額。ただし、当該施設用地が市の指定する用地である場合は10分の6を乗じて得た額とする。

(2) 増設又は移転の場合 工業生産施設等の施設用地の取得に要した経費に10分の3を乗じて得た額。ただし、当該施設用地が市の指定する用地である場合は10分の4を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、用地取得費補助は、次の各号に掲げる新規雇用者の数に応じ、当該各号に掲げる額を限度とする。

(1) 5人以上20人未満の場合 3,000万円

(2) 20人以上30人未満の場合 5,000万円

(3) 30人以上の場合 1億円

(施設設備費補助の額等)

第7条 施設設備費補助は、次の各号に掲げる工業生産施設等の設置形態に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 新設の場合 工業生産施設等の施設設備の取得に要した経費に100分の10を乗じて得た額

(2) 増設又は移転の場合 工業生産施設等の施設設備の取得に要した経費に100分の5を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず、施設設備費補助は、次の各号に掲げる新規雇用者の数に応じ、当該各号に掲げる額を限度とする。

(1) 5人以上20人未満の場合 3,000万円

(2) 20人以上30人未満の場合 5,000万円

(3) 30人以上の場合 1億円

(賃借費補助の額等)

第8条 賃借費補助は、次の各号に掲げる工業生産施設等の設置形態に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 新設の場合 工業生産施設等の賃借物件の賃借に要した経費に10分の5を乗じて得た額

(2) 増設又は移転の場合 工業生産施設等の賃借物件の賃借に要した経費に10分の3を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず、賃借費補助の額及び期間は、次の各号に掲げる新規雇用者の数に応じ、当該各号に掲げる額を1年当たりの限度とし、操業開始日の属する月から3年を経過する月までの期間とする。

(1) 5人以上20人未満の場合 1,000万円

(2) 20人以上30人未満の場合 2,000万円

(3) 30人以上の場合 3,000万円

(通信費補助の額等)

第9条 通信費補助は、次の各号に掲げる情報サービス施設の設置形態に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 新設の場合 情報サービス施設における通信回線の使用に要した経費に10分の5を乗じて得た額

(2) 増設又は移転の場合 情報サービス施設における通信回線の使用に要した経費のうち、当該施設の増設又は移転により増加した経費に10分の3を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず、通信費補助の額及び期間は、新設、増設又は移転の設置形態を問わず、次の各号に掲げる雇用者(操業開始日の翌日から起算して1年を経過する日、2年を経過する日及び3年を経過する日のそれぞれ属する月の末日時点において雇用されている者のうち市長が別に定めるものをいう。)の数に応じ、当該各号に掲げる額を1年当たりの限度とし、操業開始日の属する月から3年を経過する月までの期間とする。

(1) 50人以上100人未満の場合 1,000万円

(2) 100人以上200人未満の場合 2,000万円

(3) 200人以上の場合 3,000万円

(新規雇用補助の額等)

第10条 新規雇用補助の額は、正規雇用者(新規市内雇用者のうち、雇用期間の定めがなく、かつ、社会保険、労災保険及び雇用保険に加入しているものをいう。次項において同じ。)の数に30万円を乗じて得た額に、非正規雇用者(新規市内雇用者のうち、正規雇用者以外のものをいう。同項において同じ。)の数に20万円を乗じて得た額を加算した額とする。この場合において、新規市内雇用者に障害者(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1号に掲げる者をいう。)があるときは、障害者の数に10万円を乗じて得た額を加算するものとする。

2 前項において、助成対象事業者が化学的若しくは機械的処理により竹から取り出した繊維状物質又は当該物質を他の材料に添加した複合材料等を工業的に生産する施設及びこれらの生産に関連する研究又は開発の用に供する施設を新設、増設又は移転をしようとするときは、同項中「30万円」とあるのは「50万円」と、「20万円」とあるのは「30万円」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、新規雇用補助の額は、1億円を限度とする。

(補助金の申請)

第11条 補助金の交付を受けようとする助成対象事業者は、それぞれその旨市長に申請しなければならない。ただし、用地取得費補助、施設設備費補助及び賃借費補助については、そのいずれかを申請するものとする。

2 市長は前項の申請を受理したときは、それぞれその内容を審査し、条例第1条の目的の達成に寄与すると認めるときは、補助金を交付するものとする。

(成果)

第12条 この補助金の交付を通じて得ようとする成果は、本市における経済の浮揚及び雇用の増大とする。

(見直しの期間)

第13条 補助金に係る基本条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。

(効果の測定)

第14条 用地取得費補助金、施設設備費補助金、賃借費補助金及び通信費補助金に係る基本条例第4条第2項第1号に定める効果は、助成対象事業者の投下固定資産総額(工業生産施設等の新設、増設又は移転に伴い、取得した固定資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げる資産をいう。)のうち、工業生産施設等の事業の用に直接供するものの取得に要した額の合計額で、市長が認定した額をいう。)によって測定するものとする。

2 新規雇用補助金に係る基本条例第4条第2項第1号に定める効果は、助成対象事業者の新規市内雇用者の数によって測定するものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日告示第742号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成28年3月28日告示第167号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月25日告示第77号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第10条の規定は、施行日以後に薩摩川内市企業立地支援条例(平成25年薩摩川内市条例第18号)第8条第1項の指定(以下「指定」という。)を受けた助成対象事業者に交付する補助金について適用し、施行日前に指定を受けた助成対象事業者に交付する補助金については、なお従前の例による。

(薩摩川内市地域成長戦略促進補助金交付要綱の廃止)

3 薩摩川内市地域成長戦略促進補助金交付要綱(平成25年薩摩川内市告示第217号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(旧要綱の廃止に伴う経過措置)

4 施行日前に指定を受けた助成対象事業者のうち、施行日以後に旧要綱第5条に掲げる要件を満たした場合の補助金の取扱いについては、なお従前の例による。

薩摩川内市企業立地支援補助金交付要綱

平成25年3月29日 告示第216号

(令和2年4月1日施行)