○薩摩川内市自動販売機設置に係る行政財産の貸付けに関する要綱

平成26年12月4日

告示第1096号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項第4号の規定に基づき、行政財産の一部を自動販売機の設置のために貸し付ける場合の取扱いについて、薩摩川内市公有財産規則(平成16年薩摩川内市規則第73号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動販売機 硬貨、紙幣又は電子マネー等により、目的の飲料水等(酒類を除く。以下同じ。)を購入するための機械をいう。

(2) 自販機設置事業者 市と締結する行政財産の貸付けに係る契約(以下「貸付契約」という。)に基づき、当該行政財産に自動販売機(以下「自販機」という。)を設置し、その自販機により飲料水等を自らの責任において販売する者をいう。

(貸付財産)

第3条 自販機設置事業者に貸し付ける行政財産の一部(以下「貸付財産」という。)は、行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地についてその床面積又は敷地に余裕がある部分とし、当該行政財産の用途又は目的を妨げない面積を限度とする。

(選定方法)

第4条 自販機設置事業者の選定は、原則として地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の2の規定による資格を定めて行う一般競争入札(以下「入札」という。)によるものとする。

2 前項の入札の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(貸付契約)

第5条 貸付けの相手方となる自販機設置事業者を決定したときは、自販機設置事業者との間で貸付契約を締結しなければならない。

(貸付期間)

第6条 貸付契約に係る貸付期間は3年以内とし、更新は行わないものとする。

(貸付料等)

第7条 貸付料は、落札額とする。ただし、建物の一部分を貸し付ける場合にあっては、落札額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(光熱水費)

第8条 貸付契約に基づき設置した自販機の光熱水費は、自販機設置事業者の負担とする。

2 市の電気等供給設備を使用する場合における光熱水費は、あらかじめ自販機に専用メーターを設置し、その使用実績に基づき、市が算定した額とする。

(貸付料等の納付等)

第9条 貸付料は、原則として年度分を市長が別に定める期日までに一括して前納しなければならない。ただし、特段の事情があると市長が認める場合は、年度分を分割して市長が別に定める期日ごとに納付することができるものとする。

2 前条第2項の光熱水費については、同項の規定により市が算定した額を市長が指定する期日までに納付しなければならない。

3 自販機設置事業者が納付期限までに貸付料又は光熱水費を納付しない場合の取扱いについては、薩摩川内市税外収入督促手数料及び延滞金条例(平成16年薩摩川内市条例第71号)の定めるところによるものとする。

(用途の指定)

第10条 自販機設置事業者は、貸付財産を自販機の設置場所とする用途(以下「指定用途」という。)以外の用に供してはならない。

(原状変更の禁止)

第11条 自販機設置事業者は、貸付財産の原状を変更してはならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(権利の譲渡等の禁止)

第12条 自販機設置事業者は、貸付財産の転貸及び賃借権の譲渡をしてはならない。

(遵守事項)

第13条 自販機設置事業者は、貸付財産を指定用途に供するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 環境負荷を低減した自販機の設置に努めること。

(2) 販売品の補充、賞味期限の確認、売上金の回収、釣銭の補充等の自販機の維持管理を適切に行うこと。

(3) 自販機及びその周辺を清潔に保ち、美化推進に協力すること。

(4) 関係法令等を遵守するとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は、遅滞なく手続等を行うこと。

(5) 自販機を安全に設置するとともに、定期的に安全面の確認を行うこと。

(6) 自販機の故障、問合せ及び苦情については、自販機設置事業者の責任において迅速に対応すること。

(7) 自販機の設置及び撤去に係る経費並びにごみの収集、廃棄等の自販機の維持管理に係る費用については、自販機設置事業者が負担すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、貸付契約に係る契約書に記載された契約事項

(月次報告等)

第14条 自販機設置事業者は、毎月、市長が指定する期日までに、次に掲げる事項を記載した月次報告書を市長に提出しなければならない。

(1) 売上個数及び金額

(2) 光熱水費に係る使用実績

(3) その他市長が必要と認める事項

(違約金)

第15条 市長は、自販機設置事業者が第10条第11条又は第12条の規定に違反したときは、第7条の貸付料の100分の10に相当する額の違約金を徴収するとともに、期間を定めて違反の是正又は改善を求めるものとする。

2 市長は、前項の規定により徴収した金額では市に与えた損害を補塡することができないと認めるときは、その不足額に相当する金額を自販機設置事業者から徴収するものとする。

(貸付契約の解除)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、貸付契約を解除するものとする。

(1) 市が公用又は公共用に供するとき。

(2) 貸付財産に係る行政財産が廃止されるとき。

(3) 自販機設置事業者が第10条から第14条までの規定に違反し、是正又は改善を求めてもなお履行されないとき。

(4) 自販機設置事業者が貸付契約の解除を申し出たとき。

(5) 入札等における関係書類に虚偽の事項を記載していたことが明らかになったとき。

(6) 著しく社会的信用を損なう行為等により、自販機設置事業者として不適当と認められるとき。

(貸付料の返還等)

第17条 市長は、前条第1号又は第2号の規定により貸付契約を解除した場合、既納された貸付料のうち、自販機設置事業者が貸付財産を原状回復し、返還した日以降の未経過期間の貸付料を日割計算により返還する。ただし、日割計算により10円未満の端数が生じた場合、その端数は切り捨てるものとする。また、日割計算により算定した額が10円未満である場合は返還しないものとする。

2 市長は、前条第3号から第6号までの規定により貸付契約を解除した場合、既納された貸付料は返還しないものとする。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、自動販売機設置に係る行政財産の貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

薩摩川内市自動販売機設置に係る行政財産の貸付けに関する要綱

平成26年12月4日 告示第1096号

(平成26年12月4日施行)