○薩摩川内市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

平成27年3月26日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、教育に関する事務の権限の特例について必要な事項を定めるものとする。

(職務権限の特例)

第2条 市長は、次に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行するものとする。

(1) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)

(2) 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に効力を有する薩摩川内市教育委員会が行った処分、手続その他の行為又は現に薩摩川内市教育委員会に対して行っている申請その他の行為で、この条例の施行の日以後この条例の規定により市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この条例の施行の日以後においては、市長が行った処分、手続その他の行為又は市長に対して行った申請その他の行為とみなす。

(薩摩川内市スポーツ推進審議会条例の一部改正)

3 薩摩川内市スポーツ推進審議会条例(平成16年薩摩川内市条例第105号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(薩摩川内市体育施設条例の一部改正)

4 薩摩川内市体育施設条例(平成16年薩摩川内市条例第106号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(薩摩川内市川内地域体育施設条例の一部改正)

5 薩摩川内市川内地域体育施設条例(平成16年薩摩川内市条例第107号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(薩摩川内市屋外運動場照明施設条例の一部改正)

6 薩摩川内市屋外運動場照明施設条例(平成16年薩摩川内市条例第108号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(薩摩川内市プール条例の一部改正)

7 薩摩川内市プール条例(平成16年薩摩川内市条例第109号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(薩摩川内市B&G海洋センター条例の一部改正)

8 薩摩川内市B&G海洋センター条例(平成16年薩摩川内市条例第110号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(薩摩川内市レガッタハウス条例の一部改正)

9 薩摩川内市レガッタハウス条例(平成16年薩摩川内市条例第111号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(薩摩川内市の組織及びその任務に関する条例の一部改正)

10 薩摩川内市の組織及びその任務に関する条例(平成18年薩摩川内市条例第94号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(薩摩川内市スポーツ交流研修センター条例の一部改正)

11 薩摩川内市スポーツ交流研修センター条例(平成24年薩摩川内市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年12月17日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

薩摩川内市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

平成27年3月26日 条例第8号

(令和4年4月1日施行)