○薩摩川内市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和元年9月26日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、薩摩川内市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年薩摩川内市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(通勤手当)

第3条 条例第8条に規定する通勤手当は、通勤のため交通機関、自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする月額の会計年度任用一般職員(交通機関を利用し、又は自動車等(自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具並びに自転車及び舟艇(原動機付のものを除く。))を使用しなければ通勤することが著しく困難であるもの以外の月額の会計年度任用一般職員であって、徒歩により通勤するものとした場合の一般に利用し得る最短の経路の長さの通勤距離が片道2キロメートル未満である月額の会計年度任用一般職員を除く。)に支給する。

2 前項に規定する通勤手当の額は、別表第1の左欄に掲げる通勤距離の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める支給額(以下「支給額」という。)とする。

3 前2項に規定するもののほか、通勤手当の支給については、常勤の職員の例によるものとする。

(会計年度任用職員の種別)

第4条 条例第10条第1号に掲げる会計年度任用短時間職員は、次の各号に掲げる会計年度任用短時間職員の種別の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 月額の会計年度任用短時間職員 1週間の勤務時間が常勤の職員の4分の3又は2分の1に相当する時間で勤務する者

(2) 日額の会計年度任用短時間職員 特定の時期に限り、日を単位として勤務する者

(3) 時間額の会計年度任用短時間職員 特定の時期に限り、時間を単位として勤務する者

(4) 年額の会計年度任用短時間職員 各月における勤務日が予定し難く、かつ、勤務日数が常勤の職員の2分の1に相当する日数に至らない者で、報酬が年額で定められているもの

(給料表等)

第5条 会計年度任用一般職員は、その職務の内容に応じ、薩摩川内市職員の給与に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第57号。以下「給与条例」という。)第5条第1項第1号に掲げる行政職給料表又は同項第2号に掲げる医療職給料表(以下これらを「給料表等」という。)の適用を受けるものとする。

2 月額の会計年度任用短時間職員の報酬の額は、別表第2又は別表第3の職名欄に掲げる区分に応じ決定された給料表等の職務の級及び号給に、それぞれ相当する給料月額の額に別表第2又は別表第3の勤務割合欄に定める割合(以下「勤務割合」という。)を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額)とする。

3 日額の会計年度任用短時間職員及び時間額の会計年度任用短時間職員に対する報酬の額は、別に定める。

4 年額の会計年度任用短時間職員に対する報酬の額は、別表第4の職名欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の報酬年額欄に掲げる額とする。

5 災害その他特別の事情があるときは、前項の規定にかかわらず報酬の額を任命権者が別に定めることができる。

6 第1項及び第2項の規定にかかわらず、給料表等に改正があったときは、当該改正された給料月額は翌年度の4月1日から適用し、改正があった年度内においては、なお従前の例による。

(新たな任用による職務の級及び号給の決定基準)

第6条 新たに任用する月額の会計年度任用短時間職員の職務の級及び号給の決定については、その職務の内容と責任に応じ、別表第2又は別表第3に掲げる月額の会計年度任用短時間職員の報酬との権衡等を考慮して決定する。

(再度任用の場合による職務の級及び号給の決定基準)

第7条 4月1日に再度任用する月額の会計年度任用短時間職員で、同日の前日から引き続き同一と認められる職務に従事することとされる者の職務の級の決定については、同日から起算して前1年間におけるその者の勤務成績に応じ決定するものとする。

2 前項の規定により職務の級を決定される者の号給の決定については、再度任用する日の前日から起算して前1年間におけるその者の勤務成績が良好である場合にあっては同日においてその者が受けていた号給の1号給上位の号給とし、同期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合にあっては同日においてその者が受けていた号給と同一とする。

3 前項の規定にかかわらず、第1項の規定により職務の級を決定される者の号給は、別表第2又は別表第3の上限号給欄に定める号給を超えることはできない。

4 前年の4月2日以降に新たに月額の会計年度任用短時間職員となった者の号給の決定については、前2項の規定にかかわらず、別に定める。

(休職又は育児休業をしている月額の会計年度任用職員の号給の決定基準等)

第8条 4月1日に再度任用する月額の会計年度任用職員で、同日において休職し、又は育児休業をしている者のうち、同日の前日から引き続き同一と認められる職務に従事することとされるものの号給の決定については、前条第2項から第4項までの規定にかかわらず、同日においてその者が受けていた号給と同一とする。

2 前項の規定により号給を決定された月額の会計年度任用職員が復職し、又は職務に復帰した場合において、他の月額の会計年度任用職員との均衡上必要があると認められるときは、休職の期間については別に定める換算率により、育児休業の期間については100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、別に定める日に、前条の場合に準じてその者の号給を決定するものとする。

(通勤に要する費用弁償)

第9条 第3条第1項の規定は、条例第12条に規定する通勤に要する費用弁償について準用する。この場合において、第3条第1項中「月額の会計年度任用一般職員」とあるのは、「月額の会計年度任用短時間職員」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する通勤に要する費用弁償の額は、支給額に勤務割合を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額)とする。

3 前2項に規定するもののほか、通勤に要する費用弁償の支給については、第3条第3項の規定に準じるものとする。

(期末手当に係る在職期間の特例)

第10条 会計年度任用職員の期末手当に係る在職期間には、条例第19条第1項に規定する基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる期間を算入する。

(1) 会計年度任用職員として在職した期間

(期末手当の支給割合)

第11条 条例第19条第4項の規則で定める支給割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める支給割合とする。

(1) 月額の会計年度任用一般職員 給与条例第29条第2項に定める割合

(2) 月額の会計年度任用短時間職員 給与条例第29条第3項に定める割合

2 前項の規定にかかわらず、給与条例第29条第3項に定める期末手当基礎額に乗じる割合に改正があったときは、当該改正された割合は翌年度の4月1日から適用し、改正があった年度内においては、なお従前の例による。

(報酬の支給日)

第12条 条例第20条第1項の任命権者が別に定める期日(以下「支給日」という。)は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。

(1) 月額支給の報酬 毎月21日

(2) 日額支給の報酬及び時間額支給の報酬 別に定める日

(3) 年額支給の報酬のうち報酬額を12分の1に分割して支給する報酬 毎月25日

(4) 年額支給の報酬のうち報酬額を2分の1に分割して支給する報酬 9月末日及び3月末日

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に定める支給日が、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「日曜日等」と総称する。)に当たるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日を支給日とする。

(1) 支給日が当該月の1日から14日までのいずれかの日で定められているとき 当該日曜日等後において、その日に最も近い日曜日等でない日

(2) 支給日が当該月の15日から末日までのいずれかの日で定められているとき 当該日曜日等前において、その日に最も近い日曜日等でない日

(計算期間)

第13条 年額支給の報酬は、4月1日から翌年3月31日までを計算期間とする。

(報酬の支給方法)

第14条 月額の会計年度任用短時間職員が、月の途中において退職し、又は新たに就職した場合における報酬の額は、当該職員の1箇月に勤務すべき日数を基礎として日割によって計算する。

2 年額の会計年度任用短時間職員が、年度の途中において退職し、又は新たに就職した場合における報酬の額は、月割によって計算する。ただし、当該在職期間が1箇月に満たない場合又は1箇月未満の端数がある場合は、年額を月額に換算して常勤の職員の例によって計算する。

(費用弁償)

第15条 会計年度任用短時間職員が公務のため旅行したときは、薩摩川内市職員等旅費の支給に関する条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第65号)第11条の規定に準じて費用弁償を支給する。

(その他)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に月額の会計年度任用短時間職員として任用し、かつ、施行日に再度任用を行い、別表第3の適用を受けることになった職員について、再度任用する日の前日から起算して前1年間におけるその者の勤務成績が良好である場合にあっては、同表の基礎号給の1号給上位の号給を適用する。

(令和3年4月1日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(薩摩川内市コミュニティ主事の報酬及び勤務条件等に関する規則の一部改正)

2 薩摩川内市コミュニティ主事の報酬及び勤務条件等に関する規則(令和2年薩摩川内市規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(薩摩川内市地域おこし協力隊設置規則の一部改正)

3 薩摩川内市地域おこし協力隊設置規則(令和2年薩摩川内市規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月13日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

通勤距離の区分

支給額

2キロメートル未満

0円

2キロメートル以上5キロメートル未満

2,000円

5キロメートル以上10キロメートル未満

4,200円

10キロメートル以上15キロメートル未満

7,100円

15キロメートル以上20キロメートル未満

10,000円

20キロメートル以上

12,900円

別表第2(第5条関係)

行政職給料表

職分類

職名

基礎号給

上限号給

勤務割合

Ⅰ種

行政事務補助員

行政職給料表の1級1号給に相当する職務の級及び号給

行政職給料表の1級3号給に相当する職務の級及び号給

2分の1

Ⅱ種

行政事務専門員(Ⅱ種)

行政職給料表の1級14号給に相当する職務の級及び号給

行政職給料表の1級16号給に相当する職務の級及び号給

4分の3

ダム管理業務専門員

学校用務専門員

学校司書補業務専門員

Ⅲ種

行政事務専門員(Ⅲ種)

行政職給料表の1級22号給に相当する職務の級及び号給

行政職給料表の1級24号給に相当する職務の級及び号給

医療費適正化業務専門員

特定健診等業務専門員

隣保館長

診療報酬明細書点検業務専門員

ファミリー・サポート・センター業務専門員

農産物加工指導員

排水機場管理業務専門員

Ⅳ種

行政事務専門員(Ⅳ種)

行政職給料表の1級26号給に相当する職務の級及び号給

行政職給料表の1級28号給に相当する職務の級及び号給

消費生活相談員

看護師業務専門員(予防接種)

診療所看護助手業務専門員

診療所調理業務専門員

診療所歯科助手業務専門員

生活保護面接相談員

就労支援員

相談支援員

利用者支援事業業務専門員

青少年教育指導員

Ⅴ種

行政事務専門員(Ⅴ種)

行政職給料表の1級35号給に相当する職務の級及び号給

行政職給料表の1級37号給に相当する職務の級及び号給

秘書事務専門員

車両管理業務専門員

環境保全業務専門員

診療所窓口業務専門員

診療所調理業務主任専門員

年金調査員

医療扶助相談・指導員

適正保護推進員

手話通訳業務専門員

農地中間管理事業推進員

地域林政アドバイザー(Ⅴ種)

水産専門員

観光船運航補助員業務専門員

道路維持補修等業務専門員

議会事務専門員

バス運転手業務専門員

適応指導教室主任指導専門員

社会教育指導員

水道業務作業専門員

Ⅵ種

施設点検業務専門員

行政職給料表の1級48号給に相当する職務の級及び号給

行政職給料表の1級50号給に相当する職務の級及び号給

無線設備整備業務専門員

清掃等業務専門員

介護予防業務専門員

保健事業地域支援業務専門員(Ⅵ種)

女性・家庭生活支援相談員

保育士業務専門員

感染症予防ワクチン接種補助業務専門員

道路調査設計等業務専門員

建築士業務専門員

養護教諭業務専門員

幼稚園教諭業務専門員

少年自然の家指導員

少年自然の家施設管理補助員

少年自然の家栄養士業務専門員

Ⅶ種

庁舎機械設備管理業務専門員

行政職給料表の2級38号給に相当する職務の級及び号給

行政職給料表の2級40号給に相当する職務の級及び号給

保健師業務専門員

助産師業務専門員

栄養士業務専門員

介護認定訪問調査業務専門員

介護給付費適正化業務専門員

介護相談業務等専門員

認知症地域支援業務専門員

地域包括ケア体制推進コーディネーター業務専門員

介護予防地域支援業務専門員

障害認定訪問調査相談業務専門員

保健事業地域支援業務専門員(Ⅶ種)

Ⅷ種

危機管理・防災専門員

行政職給料表の2級51号給に相当する職務の級及び号給

行政職給料表の2級53号給に相当する職務の級及び号給

営農専門指導員

畜産業務専門員

川内港利活用推進員

地域林政アドバイザー(Ⅷ種)

Ⅹ種

臨床心理士業務専門員

行政職給料表の3級59号給に相当する職務の級及び号給

行政職給料表の3級61号給に相当する職務の級及び号給

観光船運航船員業務専門員

備考 基礎号給及び上限号給の欄中「行政職給料表」とは、給与条例第5条第1項第1号に規定する行政職給料表をいう。

別表第3(第5条関係)

ア 医療職給料表(二)

職分類

職名

基礎号給

上限号給

勤務割合

Ⅵ種

診療所管理栄養士業務専門員(Ⅵ種)

医療職給料表(二)1級44号給に相当する職務の級及び号給

医療職給料表(二)1級46号給に相当する職務の級及び号給

4分の3

Ⅶ種

診療所管理栄養士業務専門員(Ⅶ種)

医療職給料表(二)2級46号給に相当する職務の級及び号給

医療職給料表(二)2級48号給に相当する職務の級及び号給

Ⅷ種

診療所歯科衛生士業務専門員(Ⅷ種)

医療職給料表(二)2級59号給に相当する職務の級及び号給

医療職給料表(二)2級61号給に相当する職務の級及び号給

備考 基礎号給及び上限号給の欄中「医療職給料表(二)」とは、給与条例第5条第1項第2号イに規定する医療職給料表(二)をいう。

イ 医療職給料表(三)

職分類

職名

基礎号給

上限号給

勤務割合

Ⅷ種

診療所看護師業務専門員(Ⅷ種)

医療職給料表(三)2級56号給に相当する職務の級及び号給

医療職給料表(三)2級58号給に相当する職務の級及び号給

4分の3

Ⅸ種

診療所看護師業務専門員(Ⅸ種)

医療職給料表(三)3級51号給に相当する職務の級及び号給

医療職給料表(三)3級53号給に相当する職務の級及び号給

Ⅹ種

診療所看護師業務専門員(Ⅹ種)

医療職給料表(三)3級69号給に相当する職務の級及び号給

医療職給料表(三)3級71号給に相当する職務の級及び号給

備考 基礎号給及び上限号給の欄中「医療職給料表(三)」とは、給与条例第5条第1項第2号ウに規定する医療職給料表(三)をいう。

別表第4(第5条関係)

職名

報酬年額

保育料収納対策推進業務専門員

96,000円以内で定める額

水門管理人

196,000円以内で定める額

水門管理補助員

65,000円以内で定める額

排水機場管理人

844,800円以内で定める額

排水機場管理補助員

168,000円以内で定める額

市営住宅等管理人

別に定める額

薩摩川内市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和元年9月26日 規則第9号

(令和4年6月13日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年9月26日 規則第9号
令和2年12月24日 規則第39号
令和3年4月1日 規則第27号
令和4年3月25日 規則第14号
令和4年4月1日 規則第23号
令和4年6月13日 規則第28号