○薩摩川内市コミュニティ主事の報酬及び勤務条件等に関する規則

令和2年3月19日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市地区コミュニティセンター条例(平成16年薩摩川内市条例第22号)第12条に規定するコミュニティ主事の報酬及び勤務条件等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任用期間)

第2条 コミュニティ主事の任用期間は、1年とする。

2 前項の任用期間満了後、コミュニティ主事として必要な能力を有すると実証される場合には、1年間の再度の任用を行うことができる。

(報酬等)

第3条 コミュニティ主事の報酬は、月額143,500円とする。

2 費用弁償等規則第11条の規定にかかわらず、コミュニティ主事の期末手当は、支給しない。

3 前2項の規定は、前条第2項の規定により再度任用された場合においても同様とする。

(勤務時間及び休憩時間)

第4条 コミュニティ主事の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間とする。

2 コミュニティ主事の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの5日間のうち、コミュニティ主事が所属する課の長(以下「所属長」という。)が指定する日の午前8時30分から午後5時15分までを正規の勤務時間とし、午後零時から午後1時までを休憩時間とする。

3 コミュニティ主事は、休憩時間を自由に利用することができる。

(勤務時間の変更等)

第5条 所属長は、コミュニティ主事に対し、正規の勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合において、1日につき7時間45分を超える勤務をさせないものとする。

2 所属長は、コミュニティ主事に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを命ずることができる。この場合において、その週を含めて4週間以内に代休を与えるものとし、当該4週間を平均して1週間につき31時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第6条 次に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ当該休日を振り替える日を指定した上で、当該休日に勤務を命ずることができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前にコミュニティ主事として任用し、かつ、施行日以後において再度の任用を行う必要がある場合には、任用規則第24条第5項中「2回」とあるのは、平成30年度に初めて任用を行ったコミュニティ主事にあっては「3回」と、平成31年度に初めて任用を行ったコミュニティ主事にあっては「4回」と読み替えるものとする。この場合において、再度の任用を行ったコミュニティ主事に係る施行日以後の報酬及び勤務条件等については、この規則の規定を適用する。

(令和3年4月1日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

薩摩川内市コミュニティ主事の報酬及び勤務条件等に関する規則

令和2年3月19日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興・活動
沿革情報
令和2年3月19日 規則第9号
令和3年4月1日 規則第27号
令和5年3月24日 規則第14号