○薩摩川内市六次産業化支援事業補助金交付要綱

平成26年3月28日

告示第142号

(名称)

第2条 補助金の名称は、薩摩川内市六次産業化支援事業補助金とする。

(定義)

第3条 この告示において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、促進条例及び交付規則において使用する用語の例による。

2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 加工品 承認要綱第2条第2項に規定する加工品をいう。

(補助事業者等の要件)

第4条 補助金に係る補助事業者等は、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。

(1) 促進条例第4条第2項の規定による六次産業化実施計画の承認(促進条例第5条第1項の規定による変更の承認を含む。)を受けた者であること。

(2) 承認要綱第3条各号に掲げる要件を満たす者であること。

(3) 市税の滞納がないこと(法人以外の団体にあっては、その構成員の全てが市税を滞納していないこと。)

(補助事業等の要件)

第5条 補助金に係る補助事業等は、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。

(1) 促進条例第4条第2項の承認を受けた六次産業化実施計画(促進条例第5条第1項の変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下この条から第8条までにおいて「承認計画」という。)に基づいて実施される事業(承認計画において生産物の加工(一次加工を含む。以下同じ。)又は生産物若しくは加工品の販売の全部又は一部について委託する旨が記載されている場合における当該委託を含む。)であること。

(2) 生産物の加工の用に供する施設(当該施設の用に供する土地が市内に存するものに限る。以下この号において「加工施設」という。)又は加工施設に附帯して必要となる施設(当該施設の用に供する土地が市内に存するものに限る。)の新設若しくは改築又は購入を行う事業にあっては、当該加工施設に係る加工品が生産物(市内で生産されたもの(水産物にあっては、市内の港に水揚げされたものを含む。)に限る。)を主たる原材料とするものであること。

(3) 関係法令の規定に違反していない事業であること。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条各号に掲げる要件を満たす補助事業等(以下「対象事業」という。)の実施に要する経費のうち、別表に掲げるもの(人件費、原材料費、光熱水費その他の市長が定める経費を除く。)とする。

2 前項に規定するもののほか、対象事業の実施に要する経費のうち、委託料(当該承認計画において生産物の加工又は生産物若しくは加工品の販売の全部又は一部について委託する旨が記載されている場合における当該委託に係る委託料をいう。第8条において同じ。)であって市長が必要と認めるものについても、補助対象経費とすることができる。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

(1) 補助事業者等が承認要綱第3条第1号アに掲げる者に該当する場合 次に掲げる額の合計額

 前条第1項の規定による補助対象経費(別表第4項の施設整備費を除く。)の合計額に4分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)及び同条第2項の規定による補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の合計額。ただし、300万円を限度とする。

 別表第4項の施設整備費の額に4分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)ただし、2,000万円を限度とする。

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる額の合計額

 前条第1項の規定による補助対象経費(別表第4項の施設整備費を除く。)の合計額に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)及び同条第2項の規定による補助対象経費の合計額に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の合計額。ただし、300万円を限度とする。

 別表第4項の施設整備費の額に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)ただし、4,000万円(当該補助事業者等が承認要綱第3条第1号ウに掲げる者に該当する場合にあっては、3,000万円)を限度とする。

2 当該補助事業者等に対し既に交付した当該承認計画に係る補助金のうち別表第4項の施設整備費に係る補助金(既に交付を決定した当該承認計画に係る補助金のうち同項の施設整備費に係る補助金を含む。)の額と前項第1号イ又は第2号イに掲げる額の合計額が当該承認計画に記載された承認要綱第4条第4号に規定する補助金の額を超える場合は、同項の規定にかかわらず、同項第1号イ又は第2号イに掲げる額から当該超過額に相当する額を減額するものとする。

(補助金の交付の申請)

第8条 補助金の交付の申請に係る交付規則第5条第3号の市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 当該申請に係る承認計画の写し

(2) 市税の滞納がないことを証明する書類(法人以外の団体にあっては、その構成員の全てについて市税の滞納がないことを証明する書類)

(3) 対象事業の実施に要する経費に別表第4項の施設整備費又は委託料が含まれる場合にあっては、これらの経費に係る見積書その他の書類で市長が必要と認めるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第9条 補助金に係る交付規則第6条の規定による交付の決定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを行わない。

(1) 当該交付申請書を提出した補助事業者等(以下この条において「申請者」という。)第4条各号に掲げる要件を満たさない場合

(2) 当該補助事業等が第5条各号に掲げる要件を満たさない場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該申請者に補助金を交付することが適当でないと認められる場合

(実績報告)

第10条 補助金の実績報告に係る交付規則第15条第3号の市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 当該補助事業等の効果について当該補助事業者等が自ら行った評価に関する書類

(2) 当該補助事業等に係る写真

(3) 当該補助事業等に係る領収書又は請求書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(総合化事業計画に基づいて実施される事業に対する補助金の交付)

第11条 第4条及び第5条の規定にかかわらず、市長は、促進条例第8条の規定により促進条例第4条第2項の承認を受けた六次産業化実施計画とみなされる総合化事業計画に基づいて実施される事業(第4条第2号及び第3号に掲げる要件を満たす者が実施するものに限る。)に対し、補助金を交付することができる。

2 前項の場合において、当該補助金の交付についてのこの告示の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、市長が別に定める。

(成果)

第12条 補助金の交付を通じて得ようとする成果は、本市の経済社会の活力の向上とする。

(見直しの期間)

第13条 補助金(平成31年度以後の予算に係るものに限る。)に係る基本条例第4条第1項の市長が定める期間は、3年とする。

(効果の測定)

第14条 補助金に係る基本条例第4条第2項第1号の効果は、新たに農林漁業の六次産業化を実施した者の数によって測定するものとする。

(補助事業者等の責務)

第15条 補助金の交付を受けた補助事業者等は、本市の農林水産業政策の円滑な実施に積極的に協力するよう努めなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月6日告示第142号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日告示第168号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

経費の区分

内容

1 調査研究開発費

(1) 先進地視察の実施に係る旅費、研修講師の招へいに係る謝金、講習の受講に係る受講料その他の研修等の実施に要する経費

(2) 生産物又は加工品に係る含有成分の量及びその効果に関する分析、新たな加工品の開発又は生産物若しくは加工品の新たな販路の開拓のための市場調査その他の生産物の加工又は生産物若しくは加工品の販売の新たな展開に向けて必要となる調査研究の実施に要する経費

(3) 資材費、機械装置等借上料、加工料その他の試作品(生産物をその原材料とするものに限る。)の製作に要する経費

2 販路開拓費

(1) 展示会、商談会等(以下「展示会等」という。)への参加に係る旅費その他の展示会等への参加に要する経費(生産物又は加工品の新たな販路の開拓のために展示会等へ参加する場合に限る。)

(2) パッケージデザイン製作費、ホームページ開設費その他の生産物又は加工品についての新たな販売の方式の導入又は販売の方式の改善に要する経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、広告宣伝費その他の生産物又は加工品の新たな販路の開拓に要する経費

3 機械等購入費

(1) 生産物の加工又は生産物若しくは加工品の販売の用に供する機械等(機械、装置又は器具(車両を除く。)をいう。以下同じ。)の購入に要する経費

(2) 前号の機械等に附帯して必要となる機械等の購入に要する経費

4 施設整備費

(1) 生産物の加工又は生産物若しくは加工品の販売の用に供する施設(当該施設の用に供する土地が市内に存するものに限り、無人販売所を除く。)の新設若しくは改築又は購入に要する経費(ただし、用地取得費を除く。)

(2) 前号の施設に附帯して必要となる施設(当該施設の用に供する土地が市内に存するものに限る。)の新設若しくは改築又は購入に要する経費(ただし、用地取得費を除く。)

5 事業推進費

(1) 生産物の加工又は生産物若しくは加工品の販売に伴って必要となる許認可等(薩摩川内市行政手続条例(平成16年薩摩川内市条例第11号)第2条第1項第3号の処分に該当するものを除く。)の取得に要する経費

(2) 加工品に係る工業所有権の取得に要する経費

(3) 経営指導等の受入れに要する経費その他専門家等への相談に要する経費

6 その他経費

前各項に掲げるもののほか、対象事業の実施に要する経費であって市長が特に必要と認めるもの

薩摩川内市六次産業化支援事業補助金交付要綱

平成26年3月28日 告示第142号

(平成28年4月1日施行)