○薩摩川内市学校財務取扱規程

平成26年2月28日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、薩摩川内市立小学校、中学校及び義務教育学校における財務に関する事務(以下「学校財務事務」という。)の適正かつ円滑な執行を図るため必要な事項を定めるものとする。

(分掌事務)

第3条 校長は、学校財務事務を統括する。

2 学校事務職員(学校事務職員が不在の学校にあっては、校長の指定する職員(以下これらを「学校財務担当者」という。))は、学校財務事務をつかさどる。

(予算要求)

第4条 校長は、予算要求資料を作成し、教育委員会に提出しなければならない。

2 学校財務担当者は、学校の予算要求編成の調整に関する事務をつかさどる。

3 校長は、学校財務事務上特別な事情等が発生した場合は、教育委員会に対し必要な予算措置を求めることができる。この場合において、教育長は必要に応じ関係機関と協議を行うよう努めるものとする。

(学校配当予算)

第5条 教育委員会は、特別な場合を除き、当該年度の始まるまでに学校財務に関する予算について、予算配当通知書により校長に通知するものとする。

2 校長は、前項の規定による予算配当について、意見があるときは教育委員会と協議することができる。

(予算委員会)

第6条 校長は、学校財務事務に関する予算について協議し、及び調整するための組織(以下「予算委員会」という。)を学校に設置する。

2 予算委員会は、校長が招集し、統括する。

3 予算委員会に関する事務は、学校財務担当者が行う。

4 予算委員会は、当該学校の職員会議をもって代えることができる。

(予算の執行)

第7条 学校財務担当者は、学校における予算執行に関する事務をつかさどる。

2 学校財務担当者は、予算の執行状況を常に把握するとともに、適宜校長に報告しなければならない。

(契約事務)

第8条 契約に関する事務は、校長の監督の下に学校財務担当者が行うものとする。

(検収)

第9条 物品及び修理加工等を行った物品の納入に際して行う検収は、学校財務担当者が行うものとする。

(物品管理責任者等)

第10条 物品管理責任者は、校長をもって充てることとし、物品の管理に関する事務を総括する。

2 物品管理員は、学校財務担当者をもって充てることとし、物品管理責任者の命を受け、物品の管理、受払い及び備品管理台帳への記録事務を行う。

(物品の保管)

第11条 物品管理責任者は、物品の保管について、物品管理員と別に保管責任者を定めるものとする。

2 物品の配置転換、返納等については、物品管理員が事務手続を行うものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、学校財務事務に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条、第3条(別表中「薩摩川内市立小学校・中学校条例」を「薩摩川内市立小学校・中学校・義務教育学校条例」に改める部分に限る。)及び第5条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

薩摩川内市学校財務取扱規程

平成26年2月28日 教育委員会訓令第1号

(平成31年4月1日施行)