○薩摩川内市水道事業会計規程

平成26年3月31日

水道事業管理規程第5号

薩摩川内市水道事業会計規程(平成16年薩摩川内市水道事業管理規程第13号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第9条)

第2節 帳簿(第10条―第14条)

第3節 勘定科目(第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条―第28条)

第2節 支出(第29条―第49条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第50条―第54条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第55条・第56条)

第2節 出納(第57条―第65条)

第3節 たな卸(第66条―第70条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第71条―第75条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第76条)

第2節 取得(第77条―第85条)

第3節 管理及び処分(第86条―第89条)

第4節 減価償却(第90条―第93条)

第5節 固定資産の評価(第94条・第95条)

第8章 引当金(第96条・第97条)

第9章 予算(第98条―第108条)

第10章 決算(第109条―第112条)

第11章 契約(第113条)

第12章 雑則(第114条・第115条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、薩摩川内市水道事業(以下「水道事業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、課長、課長代理、主幹及びグループ長をもって充てる。

3 課長である企業出納員は、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の命を受けて、水道局の業務に係る金銭の出納の事務又は課の所管に係る物品の出納及び保管の事務をつかさどる。

4 課長代理である企業出納員は、課長である企業出納員に事故があるとき、又は欠けたとき、その職務を代理し、グループ長である企業出納員は、課長及び課長代理である企業出納員にともに事故があるとき、又は欠けたとき、その職務を代理する。

5 現金取扱員は、企業出納員の命を受けて、水道事業の業務に係る現金の出納に関する事務を行う。

6 前項に規定する現金取扱員1人が1日に取り扱うことができる現金の限度額は、60万円とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、当該限度額を超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 管理者は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを薩摩川内市水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせる金融機関を薩摩川内市水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

3 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)が公金の収納又は支払のため使用する印章は、次のとおりとする。

(1) 出納取扱金融機関印及び収納取扱金融機関印 別表第1のとおり

(2) 出納取扱金融機関出納済印及び収納取扱金融機関収納済印 出納取扱金融機関等がそれぞれ定める印章であって、次の要件を具備するもの

 径25ミリメートル程度の回転式の日付印であること。

 出納取扱金融機関等の名称が明記されていること。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 水道事業に係る取引については、当該取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づき、会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項の取引以外の取引について発行する。

(会計伝票発行上の注意)

第7条 経営管理課長及び上水道課長(以下「各課長」という。)は、会計伝票を発行しようとするときは、次に掲げる事項を確認しなければならない。

(1) 法令、条例その他契約等の諸規定に適合していること。

(2) 内容に誤りがないこと。

(3) 証拠となるべき書類が添付されていること。

(4) 予算措置がなされていること。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第8条 経営管理課長は、会計伝票を整理し、収支日計表を作成しなければならない。

2 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、取消し又は修正の会計伝票を発行しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第9条 会計伝票、収支日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次に掲げる会計帳簿を備える。

(1) 収入予算整理簿

(2) 支出予算整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 総勘定内訳簿

(5) 収納明細表

(6) 調定明細表

(7) 現預金出納簿

(8) 貯蔵品受払簿

(9) 未振替一覧表

(10) 振替一覧表

(11) 固定資産台帳

(12) 企業債台帳

2 前項各号に掲げる会計帳簿の保管者は、別表第2に定めるとおりとする。

3 管理者は、第1項に規定するもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。

4 第1項及び前項に規定する会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、経営管理課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳等の記帳)

第12条 総勘定元帳は、第15条第2項に定める勘定科目の節(款、項又は目までの科目については、それぞれ款、項又は項)について口座を設け、第8条の規定により作成する収支日計表により記帳するものとする。

2 総勘定内訳簿は、第15条第2項に定める勘定科目の節(款、項又は目までの科目については、それぞれ款、項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第13条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第14条 総勘定元帳、総勘定内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

第15条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、管理者が別に定める。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 各課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入期限、納入義務者等を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。ただし、調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票を発行するものとする。

2 各課長は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票により収入予算整理簿を整理しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第17条 各課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。

3 預貯金口座振替又は自動払込み(以下「口座振替」という。)による方法により納入する納入義務者に対する納入通知書(納入通知書を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製した場合は、当該磁気ディスク)は、出納取扱金融機関等に送付することによって前2項の規定により送付したものとみなす。

(納入通知書の再発行)

第18条 各課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは、速やかに「再発行」及び再発行日を記載した納入通知書を当該納入義務者に再発行しなければならない。

(納入手続)

第19条 収入は、集金、納入通知書に基づく納入(以下「納付制」という。)又は口座振替の方法により納入することができる。

2 収入を納付制により納入する納入義務者は、納入通知書に金銭を添えて納入期限までに出納取扱金融機関等に納入しなければならない。

3 収入を口座振替により納入する納入義務者は、水道料金口座振替依頼書・自動払込申込書(以下「口座振替依頼書」という。)を出納取扱金融機関等に提出しなければならない。

4 出納取扱金融機関等は、前項に規定する口座振替依頼書の提出があったときは、当該納入義務者の預貯金口座を確認の上、当該口座振替依頼書を経営管理課長に送付しなければならない。

5 経営管理課長は、第3項に規定する口座振替依頼書を提出した納入義務者については、振替請求書及び納入通知書(納入通知書を磁気テープ化した場合は当該磁気テープ)を出納取扱金融機関等に送付するものとし、当該出納取扱金融機関等は、納入期限までに当該納入義務者が指定した預貯金口座から水道事業の預金口座に収入を振り込まなければならない。

(口座振替による納付方法)

第20条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の2の規定により、口座振替により納付しようとする納入義務者は、出納取扱金融機関等にその旨の届出を行わなければならない。

(証券による納付)

第21条 納入義務者から現金に代えて証券により納入する旨の届出があったときは、当該証券により収納することができる。

(領収書の交付)

第22条 企業出納員、現金取扱員及び出納取扱金融機関等並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「受託者」という。)が、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第20条の規定により納付した者については、領収書に代えて口座振替済通知書を交付することができる。

(収納金の取扱い)

第23条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金を収納した日のうちに課長である企業出納員に引き継ぐか、又は出納取扱金融機関等に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

2 課長である企業出納員は、前項の規定により引継ぎを受けた収入金及び自ら収納した収入金を、当該引継ぎを受けた日又は自ら収納した日のうちに出納取扱金融機関等に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

3 収納取扱金融機関は、水道事業の預金口座に受け入れた収納金は、全銀テレ為替(ツケカエ)の方法により当該収納した日から起算して3営業日(ただし、甑島にある取扱店については、4営業日)までに、出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に振り込むとともに、収納済通知書及び収納日計表を出納取扱金融機関に送付しなければならない。ただし、管理者が特に認めた場合はこの限りでない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書及び払込書を、当該振り替えられた日の翌日までに経営管理課長である企業出納員に送付しなければならない。

5 受託者は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、管理者の指定した日までに出納取扱金融機関等に払い込まなければならない。

(収入伝票の発行等)

第24条 各課長は、収入の収納を証する書類に基づき、収入伝票を発行し、管理者の決裁を受け、収入予算整理簿を整理しなければならない。

(過誤納金の還付)

第25条 経営管理課長は、収納金のうち過誤納分となったものがある場合は、当該過誤納金について、振替伝票を発行し、過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした文書を添付し、管理者の決裁を受けてその旨を納入者に通知し、還付しなければならない。

2 第30条及び第44条の規定は、前項に規定する過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の地域)

第26条 水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の地域は、薩摩川内市とする。

(証券の支払拒絶等)

第27条 課長である企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、当該小切手の受領を拒絶しなければならない。

2 出納取扱金融機関等は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、出納取扱金融機関等は、直ちにその旨を課長である企業出納員に通知しなければならない。

3 前項に定める場合において、出納取扱金融機関等は、納入義務者から納付された証券を、課長である企業出納員に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

4 課長である企業出納員は、第2項の規定による通知を受けたときは、当該証券の支払の拒絶を明らかにした振替伝票を発行しなければならない。この場合において、課長である企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納入した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

5 課長である企業出納員又は出納取扱金融機関等は、第2項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、受領書と引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第28条 各課長は、法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合において、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書で管理者に報告するとともに、経営管理課長に送付しなければならない。

2 経営管理課長は、前項の規定による文書の送付を受けたときは、振替伝票を発行して、関係帳簿を整理しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第29条 各課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、支出負担行為書により管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、各課長は、当該支出に関する書類に基づき、振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、支出予算整理簿を整理しなければならない。

(支払伝票の発行)

第30条 各課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払を証する書類に基づき、支払伝票を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添付しなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、添付を省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添付しなければならない。

4 経営管理課長である企業出納員は、支払伝票に基づき、水道事業の支出の支払をしなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払の手続)

第31条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には当該残金を添えて、経営管理課長である企業出納員に提出しなければならない。

3 経営管理課長である企業出納員は、前項に規定する精算書及び証拠となるべき書類に基づき、振替伝票、収入伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受け、支出予算整理簿を整理しなければならない。

(資金前渡のできる経費)

第32条 令第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 報酬、出席費用弁償その他これに類する経費

(2) 被害者に対して支払う賠償金その他これに類する経費

(3) 社会保険料以外の保険料

(4) 会議等の出席に際して支払う負担金

(5) 前各号に掲げるもののほか、即時現金の支払をしなければ事務に支障を及ぼすと認められる経費

(資金前渡職員)

第33条 資金前渡を受ける者(以下「資金前渡職員」という。)は、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職員とする。

(1) 出張先で支払う経費 当該出張者又は同行者中指名された職員

(2) 前号以外の経費 各課長

2 前項の規定により難い事情があると認めたときは、管理者が特に指名した者を資金前渡職員とすることができる。

(概算払のできる経費)

第34条 令第21条の6第5号の規定により概算払できる経費は、補償金、賠償金及び非常災害のため即時支払を要する経費とする。

(前金払のできる経費)

第35条 令第21条の7第8号の規定により前金払できる経費は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事(測量設計等委託事業を含む。)に要する経費とする。

(隔地払)

第36条 経営管理課長である企業出納員は、隔地の債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

(口座振替の申出)

第37条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権振替先金融機関及び振替先預貯金口座並びに振替金額を記載した文書によって経営管理課長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関等)

第38条 出納取扱金融機関等に預貯金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替による支払)

第39条 経営管理課長である企業出納員は、口座振替の方法により支払をしようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預貯金口座、振替金額及び振替目的を通知して行うものとする。

2 出納取扱金融機関は、経営管理課長である企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払伝票に「出納済」の印を押印し、その旨を翌日の午前9時までに経営管理課長である企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第40条 経営管理課長である企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 経営管理課長である企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により小切手の支払を行ったものについて支払伝票に「出納済」の印を押印し、その旨を翌日の午前9時までに経営管理課長である企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第41条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、当該訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して、管理者の印を押印さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第42条 小切手帳の保管は、経営管理課長である企業出納員が行う。

(公金振替書)

第43条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第44条 経営管理課長である企業出納員は、現金の支出、隔地払、口座振替又は小切手の振出しにより支出をしたときは、債権者の領収書を受け取るか、又は支払伝票に出納取扱金融機関の「出納済」の印を押印させなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第45条 経営管理課長である企業出納員は、毎月末、支払小切手の未払高を調査しなければならない。

2 経営管理課長である企業出納員は、支払小切手が時効によりその効力を失った場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の経過)

第46条 経営管理課長である企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため、出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに、当該金融機関から当該資金を返納させなければならない。

2 第24条の規定は、前項に規定する隔地払期間の経過について準用する。

(過誤払金の回収)

第47条 水道事業の支払金のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、経営管理課長は、過誤払を証する書類に基づき、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受け、支出予算整理簿又は収入予算整理簿を整理しなければならない。

2 第17条から第19条までの規定、第22条及び第24条の規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第48条 各課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、その旨を証する書類に基づき、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

(企業出納員への送付)

第49条 出納取扱金融機関は、毎日の収納及び支払について、現金収支日計表を作成し、翌日の午前9時までに経営管理課長である企業出納員に送付しなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第50条 経営管理課長である企業出納員は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、当該現金を預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 工事契約保証金

(2) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第51条 預り金の受入れ及び払出しは、水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第52条 水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第53条 経営管理課長である企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付し、当該有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第54条 経営管理課長である企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、経営管理課長である企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第55条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいい、当該たな卸資産の区分の細目は、管理者が別に定める。

(1) 材料

(2) 量水器

(3) 機械、器具及び工具

(たな卸資産の貯蔵)

第56条 上水道課長である企業出納員は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第57条 上水道課長は、たな卸資産を購入しようとするとき(修理再生しようとするときを含む。)は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 購入しようとするたな卸資産の予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(受入価額)

第58条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(検収)

第59条 上水道課長である企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第60条 上水道課長である企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票を発行し、管理者の決裁を受け、貯蔵品受払簿に記帳するとともに、経営管理課長に送付しなければならない。

2 各課長は、入庫伝票により振替伝票を発行し、予算整理簿を整理しなければならない。

(払出価額)

第61条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第62条 上水道課長である企業出納員は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第29条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票を発行し、管理者の決裁を受け、貯蔵品受払簿に記帳するとともに、経営管理課長に送付しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出しをしようとするたな卸資産の払出価額

(3) 払出しをしようとするたな卸資産に係る予算科目

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 各課長は、出庫伝票により振替伝票を発行し、予算整理簿を整理しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第63条 上水道課長である企業出納員は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第60条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第64条 上水道課長である企業出納員は、第55条各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第58条第2号及び第60条の規定により受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第65条 上水道課長である企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を受けこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価格が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を受け、これを廃棄することができる。

2 第62条の規定は、前項に規定する不用品の処分について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第66条 上水道課長である企業出納員は、常に貯蔵品受払簿の残高を関係ある他の帳簿と照合し、残高の正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第67条 上水道課長は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、上水道課長は、たな卸資産が天災その他の理由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、上水道課長は、実地たな卸の結果に基づき、たな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第68条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第69条 上水道課長は、実地たな卸を行った結果を第67条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、上水道課長は、その原因及び現状を調査し、前項に規定する報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第70条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、上水道課長は、たな卸表に基づき入庫伝票及び出庫伝票を発行し、貯蔵品受払簿を整理して管理者の決裁を受け、経営管理課長に送付しなければならない。

2 各課長は、入庫伝票及び出庫伝票に基づき、振替伝票を発行し関係帳簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第71条 たな卸資産以外の物品(以下「物品」という。)は、直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の検収)

第72条 企業出納員は、物品の納入を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。ただし、企業出納員があらかじめ指定した場合は、当該物品を購入する主管グループ長に検収させることができる。

(物品の管理)

第73条 企業出納員は、物品を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第74条 天災その他の理由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、企業出納員は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第75条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものがあるときは、第65条の規定に準じて当該物品を売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第76条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物

 機械及び装置

 車両運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 長期貸付金

 基金

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

第2節 取得

(取得価額)

第77条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設改良工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設改良工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第78条 固定資産を購入しようとする場合は、各課長は、第29条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(3) 購入しようとする理由

(4) 購入しようとする固定資産の予定価格及び単価

(5) 購入しようとする固定資産に係る予算科目及び予算額

(6) 契約の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項に規定する文書には、購入しようとする固定資産の図面その他当該固定資産の内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。

(交換)

第79条 固定資産を交換しようとする場合は、各課長は、第29条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 相手方の住所及び氏名等

(3) 交換しようとする理由

(4) 契約の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項に規定する文書には、交換しようとする固定資産の図面その他当該固定資産の内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添付しなければならない。

(無償譲受け)

第80条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、各課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項に規定する文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他当該固定資産の内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添付しなければならない。

(工事の施行)

第81条 上水道課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 建設改良工事を必要とする理由

(3) 建設改良工事の始期及び終期

(4) 建設改良工事の予定価格

(5) 建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 建設改良工事の方法及び契約の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項に規定する文書には、設計書その他建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。

(検収)

第82条 企業出納員は、固定資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(取得)

第83条 各課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において、各課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続を採らなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第84条 上水道課長は、建設改良工事により取得した固定資産については、整理勘定を設けて経理を行い、事業年度末に、工事費の精算を行い、経営管理課長に送付しなければならない。

2 前項の場合において、上水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦しなければならない。

3 第1項の規定により各課長は、振替伝票を発行して管理者の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第85条 建設改良事業が完成までに1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項に規定する建設改良事業が完成した場合は、上水道課長は、建設仮勘定の精算を行い、経営管理課長に送付しなければならない。

3 前条第2項及び第3項の規定は、前項の建設改良事業について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第86条 各課長は、天災その他の理由により、水道事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、水道管理部門を経由して遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第87条 各課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって、水道管理部門を経由して管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却、撤去又は廃棄しようとする理由

(4) 帳簿原価及び帳簿価額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(用途廃止等)

第88条 各課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第58条第2号及び第60条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第89条 各課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第90条 固定資産の減価償却は、次条及び第92条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得等の翌事業年度から行うものとする。

2 減価償却は、償却資産のうち、有形固定資産については帳簿価額の100分の90に相当する金額、無形固定資産については帳簿価額に相当する金額について行うものとする。ただし、取替資産については、帳簿価額の100分の50に相当する金額、第76条第1号キに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)については、100分の100に相当する金額について行うものとする。

3 取替資産の取替えに係る経費については、収益的支出として経理するものとする。

(取替法による資産)

第91条 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理するものとする。

(リース資産の減価償却の方法)

第92条 第76条第1号キに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行うものとする。

(減価償却の特例)

第93条 各課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第94条 経営管理課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第95条 経営管理課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 経営管理課長は、前項に規定する判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

第8章 引当金

(引当金の計上)

第96条 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金

(2) 修繕引当金

(3) 貸倒引当金

(4) その他引当金

(その他の引当金の計上方法)

第97条 前条各号に掲げる引当金の計上方法については、管理者が別に定める。

第9章 予算

(予算の総括)

第98条 水道事業の予算に関する事務は、各課長が行うものとする。

(予算編成の原則)

第99条 予算の編成については、次に掲げるところにより、収入規模の範囲内で支出全般の規模を定めなければならない。

(1) 収入は、あらゆる資料に基づき、正確にその財源を補足し、かつ、経済の現実に即応して算定するものとする。

(2) 支出は、法令その他事業計画の定めるところに従い、かつ、合理的な基準により算定するものとする。

(予算編成要領)

第100条 経営管理課長は、管理者が定める予算編成方針に基づき、予算編成要領を作成し、当該要領を各課長に通知しなければならない。

(予算の要求)

第101条 各課長は、予算編成要領に基づき、所掌する事務事業に係る予算要求書その他参考となる資料を作成し、水道管理部門に提出しなければならない。

(予算の査定)

第102条 経営管理課長は、速やかに予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を作成し、管理者の予算査定を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第103条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を所定の期日までに市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の通知)

第104条 経営管理課長は、予算が成立したとき及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条の規定により予算の専決がなされたときは、直ちに当該予算の内容を通知しなければならない。

(予算の執行)

第105条 各課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で作成し、管理者の決裁を受けて、執行するものとする。

2 前項に規定する予算執行計画は、目節に区分するものとし、科目を変更して執行しようとする場合には、当該科目の名称、金額及び変更の理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(予算流用及び予備費充用)

第106条 各課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には当該科目の名称、金額及び流用しようとする理由等を記載した文書によって、経営管理課長を経由して管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を充用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第107条 各課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により、業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため、直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする理由等を記載した文書によって、水道管理部門を経由して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 各課長は、現金支出を伴わない経費について、必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じ水道管理部門を経由して管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第108条 各課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、事業年度内に支払義務が生じなかったものについて翌事業年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して、5月20日までに水道管理部門を経由して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、事業年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため事業年度内に支払義務が生じなかったものについて翌事業年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌事業年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第109条 決算の調製に関する事務は、経営管理課長が行うものとする。

(決算の整理)

第110条 経営管理課長は、毎事業年度末に次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第96条各号に掲げる引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 整理勘定に関する整理

(8) その他決算に必要な整理

(帳票の締切)

第111条 経営管理課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第112条 経営管理課長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金処理計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第11章 契約

(準用)

第113条 管理者が行う売買、貸借、請負その他の契約については、薩摩川内市契約規則(平成16年薩摩川内市規則第72号)の規定を準用する。

第12章 雑則

(経理状況の報告)

第114条 経営管理課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第115条 この規程に基づく伝票等の様式は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 平成26年度の予算編成に係る手続その他の行為については、この規程の施行前においても、この規程により改正後の薩摩川内市水道事業会計規程の例により行うことができる。

(平成28年3月31日水管規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日水管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日水管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日水管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1 出納取扱金融機関印

2 収納取扱金融機関印

画像

画像

規格 方24ミリメートル楷書 木製

規格 方24ミリメートル楷書 木製

別表第2(第10条関係)

帳簿

保管者

収入予算整理簿

各課長

支出予算整理簿

各課長

総勘定元帳

各課長

支払原簿

経営管理課長

収納明細表及び調定明細表

各課長

給水装置工事台帳

上水道課長

貯蔵品受払簿

上水道課長

固定資産台帳

経営管理課長

企業債台帳

経営管理課長

薩摩川内市水道事業会計規程

平成26年3月31日 水道事業管理規程第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第3節
沿革情報
平成26年3月31日 水道事業管理規程第5号
平成28年3月31日 水道事業管理規程第3号
令和2年3月30日 水道事業管理規程第3号
令和3年3月30日 水道事業管理規程第1号
令和4年3月30日 水道事業管理規程第1号