○薩摩川内市技能、労務職員就業規則

平成16年10月12日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の給与、勤務時間、休日及び休暇等その他の勤務条件について、必要な事項を定めるものとする。

(技能労務職員の定義)

第2条 この規則において「技能労務職員」とは、薩摩川内市職員職名規則(平成16年薩摩川内市規則第42号)別表中職の区分のうち、技能労務職に属する職員をいう。

(勤務時間及び休暇等)

第3条 技能労務職員の勤務時間及び休暇等については、薩摩川内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第46号。以下「勤務時間条例」という。)及び薩摩川内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第46号)の規定を準用する。

(育児休業の承認を受けた技能労務職員の給与)

第5条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の承認を受けた技能労務職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

(期末手当等の支給)

第6条 前条の規定にかかわらず、薩摩川内市職員の育児休業等に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第47号。以下「育児休業条例」という。)第7条各項に規定する職員に相当する技能労務職員には、それぞれ同条各項に規定する期末手当又は勤勉手当を支給する。この場合において、これらの手当の取扱いについては、給与条例育児休業条例及び薩摩川内市職員の育児休業等の手続等に関する規則(平成16年薩摩川内市規則第47号。以下「育児休業規則」という。)の規定を準用する。

(職務復帰後における給与等の取扱い)

第7条 育児休業法第2条第1項の承認を受けて育児休業をした技能労務職員が職務に復帰した場合の給与及び退職した場合の退職手当の取扱いについては、育児休業条例の規定を準用する。

(部分休業)

第8条 任命権者は、技能労務職員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該技能労務職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)を承認することができる。ただし、次に掲げる技能労務職員を除く。

(1) 部分休業により養育しようとする子について、配偶者が育児休業法その他の法律により育児休業をしている技能労務職員

(2) 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。)又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員

(3) 前号に掲げる技能労務職員のほか、部分休業をしようとする時間において、部分休業により養育しようとする子を技能労務職員以外の当該子の親が養育することができる場合における当該技能労務職員

2 前項に規定する技能労務職員の部分休業の承認の取扱いについては、育児休業条例及び育児休業規則の規定を準用する。

3 部分休業の承認の失効等の取扱い及び部分休業を理由とした不利益取扱いの禁止については、育児休業法、育児休業条例及び育児休業規則の規定を準用する。

(部分休業に係る給与の減額)

第9条 技能労務職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない1時間につき、第4条の規定により準用する給与条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(平成20年8月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

薩摩川内市技能、労務職員就業規則

平成16年10月12日 規則第62号

(平成20年8月1日施行)