○薩摩川内市排水設備改造資金貸付条例施行規則

平成16年10月12日

規則第235号

(借入申請)

第2条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、条例第5条の規定により排水設備改造資金借入申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者が本市に納付すべき市税を滞納していない旨の証明書

(2) 連帯保証人が本市に納付すべき市税を滞納していない旨の証明書

(3) 申請者及び連帯保証人の住民票の写し、印鑑登録証明書及び所得証明書

(4) 薩摩川内市上甑地域戸別合併処理浄化槽条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第146号)第5条の規定による合併処理浄化槽排水設備計画(変更)確認申請書、薩摩川内市農業集落排水処理施設条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第171号)第2条の規定による農業集落排水設備計画(変更)確認申請書、薩摩川内市漁業集落排水処理施設条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第189号)第2条の規定による漁業集落排水設備計画(変更)確認申請書又は薩摩川内市公共下水道条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第231号)第3条の規定による排水設備等工事計画(変更)確認申請書(以下「確認申請書等」という。)

(5) 条例第4条第1項の規定による借換えの申請(以下「借換え申請」という。)の場合にあっては、融資によって改造工事を実施したことを確認できる証明書(融資残高証明書を含む。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(貸付けの決定等)

第3条 市長は、前条の規定に基づき、提出された申請書が適当であると認めたときは、貸付けを決定し、排水設備改造資金貸付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(連帯保証人)

第4条 条例第6条に規定する連帯保証人は2人とし、原則として市内に住所を有する者で、一定の収入又は相当の資産を有し、かつ、独立の生計を営む成年者でなければならない。

2 資金の貸付けを受けた者は、その連帯保証人が死亡したとき、その連帯保証人に対し第11条第1項第4号に規定する申立て等がなされたとき、その他その連帯保証人が連帯保証人として適当でない理由が生じたときは、遅滞なく、新たな連帯保証人を立てなければならない。

(借用書の提出)

第5条 申請者は、条例第8条の規定により排水設備改造資金借用書(様式第3号。以下「借用書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 借用書の提出に要する費用は、申請者の負担とする。

(借入変更申請)

第7条 市長は、薩摩川内市上甑地域戸別合併処理浄化槽条例第10条第1項の規定、薩摩川内市農業集落排水処理施設条例第8条第1項の規定、薩摩川内市漁業集落排水処理施設条例第8条第1項の規定又は薩摩川内市公共下水道条例第6条第1項の規定に基づき実施する排水設備工事の検査と併せて、見積書と貸付決定額について調査を行い、内容に差異があることが判明したときは、申請者は、排水設備改造資金借入変更申請書(様式第4号。以下「借入変更申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(貸付けの変更決定)

第8条 市長は、前条の規定に基づき提出された借入変更申請書が適当であると認めたときは、排水設備改造資金貸付変更決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(資金の貸付け)

第9条 資金は、改造工事に係る排水設備に関し、薩摩川内市上甑地域戸別合併処理浄化槽条例第10条第2項の規定、薩摩川内市農業集落排水処理施設条例第8条第2項の規定、薩摩川内市漁業集落排水処理施設条例第8条第2項の規定又は薩摩川内市公共下水道条例第6条第2項の規定による検査済証を交付した後に貸し付ける。

2 前項の規定にかかわらず、借換えの申請による資金は、貸付けの決定を通知した後に貸し付ける。

(償還金の支払の猶予)

第10条 条例第10条の規定により償還金の支払の猶予を受けようとする者は、排水設備改造資金償還金支払猶予申請書(様式第6号)に猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請についてその可否を決定したときは、排水設備改造資金償還金支払猶予決定(却下)通知書(様式第7号)によりその旨を償還金の支払の猶予の申請をした者に通知するものとする。

(届出)

第11条 資金を借り受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、排水設備改造資金貸付内容変更届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(1) 第4条第2項の規定により新たに連帯保証人を立てたとき。

(2) 申請書、確認申請書等、借用書又は借入変更申請書の記載事項に変更があったとき。

(3) 貸付けを受けることを辞退したとき。

(4) 仮差押え、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立て等がなされたとき。

2 前項の届出は、資金を借り受けた者が死亡したときは、遺族又はこれに代わる者をもって行うものとする。

(台帳の整備)

第12条 市長は、排水設備改造資金貸付管理台帳(様式第9号)を整備し、常に資金の貸付けに係る記録を整備するものとする。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の里村下水道設備整備資金貸付条例施行規則(平成15年里村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなされる。

(平成17年6月30日規則第65号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年12月27日規則第126号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の薩摩川内市里地域排水設備改造資金貸付条例施行規則の規定により貸し付けられた資金については、なお従前の例による。

(平成19年4月1日規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月1日規則第60号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の薩摩川内市排水設備改造資金貸付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に申請のあった資金の貸付けから適用し、同日前に申請のあった資金の貸付けについては、なお従前の例による。

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薩摩川内市排水設備改造資金貸付条例施行規則

平成16年10月12日 規則第235号

(平成19年10月1日施行)