○薩摩川内市水道事業企業職員の給与に関する規程

平成16年10月12日

水道事業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、薩摩川内市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第292号)に基づき、水道事業企業職員(以下「職員」という。)の給与の支給等について定めるものとする。

2 前項の規定により準用する管理職手当の支給割合は、市長部局の部長及び課長の職の支給割合とする。

この規程は、平成16年10月12日から施行する。

(平成22年4月1日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日水管規程第4号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日水管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年10月30日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

薩摩川内市水道事業企業職員の給与に関する規程

平成16年10月12日 水道事業管理規程第8号

(令和5年10月30日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成16年10月12日 水道事業管理規程第8号
平成22年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成25年3月29日 水道事業管理規程第4号
令和2年3月30日 水道事業管理規程第2号
令和5年10月30日 水道事業管理規程第3号